短時間パートです。1日5時間、1ヶ月115時間までの決まりがあるんで

すが、雇用契約書には1ヶ月の変形労働制とし、基本7~12時の5時間労働で休憩なし、ただし会社都合での始業、終業時間の変更有りと書いてありました。(1ヶ月115時間までという決まりは雇用契約書には書いてなくて出退勤表に書いてありました。) 今月の労働時間が135時間近くになってるそうで、経理からこの労働時間は違法だと言われました。 ただ、今月はお盆もあって残業があり、他の週に別の従業員に不幸があった為1日だけ休日出勤をしたんですが、どの週も労働基準法の週40時間を越していません。 月で見ると115時間を越してるので違法になるのでしょうか? 長文で申し訳ないですが、労働基準法など詳しい方居たら教えてほしいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法?そんな法律ないよ 就業規則にでも書いてあれば就業規則違反にはなります どいう法律でそうなってるの、条文はって聞いてみよう (私なら)ジャ次から115時間で切り上げますね 上司に115時間以上は働けないから途中でもかえるねって言ってみます 考えられるのは、ひとつの目安だけです 働いた分は(働くことに上司の指導もあるのでしょうが)給料として当然いただけますよ。違法を根拠に払わないならその方が違法

  • 一日6時間を超えて働いていた日はありませんでしたか? その場合、休憩を取らせないと法律違反となりますが。

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