職業訓練、給付金について。職業訓練を受けながら給付金10万を貰える条

件として、1ヶ月(31日)以上継続して働く、というのがあると思いますが、これは31日間連勤ってことですか?週に2回休みだと対象外ですか?

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回答(2件)

  • 職魚訓練受講給付金にそんな条件が有ります? 収入要件だけでは ・本人収入が月8万円以下である ・世帯全体の収入が月 25 万円以下である ・世帯全体の金融資産が 300 万円以下である ・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していないこと ・全ての訓練実施日に出席していること ・同世帯の中に同時に給付金を受給して訓練を受けている人がいないこと ・過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受け たことがないこと 以上が受給条件では 質問の31日以上は実労働時間では無く雇用契約で31一日以上で雇用保険加入要件となり「失業者」では無くなり無料の職業訓練は受講できません。シアタがって職業訓練受講給付金も該当しません。

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  • 訓練に言いながらのバイトは、週20時間未満までです。 31日以上云々は、雇用保険に加入する条件で出てくる日数であって、雇用保険に加入するならば職業訓練は受講出来ませんね。

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