サラリーマンの残業代の基準今度入社予定の会社で、残業代は支給するけど

不景気で三分の一になるという話を聞きました。 そもそも、サラリーマン(正社員)の残業代の金額の基準はなんでしょうか。 法律では時間外は1.25倍とかの決まりがあったはずですが、 月給から出勤日数を割って、さらに8時間(時間内)で割った額を時給として考えて、 それに1.25倍したものが残業代だと考えて間違っていませんか? たとえば月給20万円なら、二十日働いたとして一日1万円。 それを8時間で割って1250円。 1.25倍で、1562円。 三分の一になるという事で、一時間520円。 こういった計算で合っていますか? というか、ここに限らず堂々とサービス残業や無賃金労働させている会社が取り締まられたり しないのは現実的にキリがなく不可能だからでしょうか。 職業安定所で質問した時は、現実的には取り締まるのは無理だとはっきり言われました。 コンプライアンスだとか色々あるはずですが、なんとでもなるものですね。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    人件費の削減で、労働局や労働基準監督署の人員が減っており、取り締まるのは不可能です。 確実に違反があるところしかいけないのが現状でしょうね。 通常の労働時間の賃金の算定方法は、賃金÷1年間の1ヶ月平均所定労働時間です。 ちなみに、割増賃金は、25%で、125%ではありません。 月給制や日給制の人は、時給制ではないので、100%を労基法上支払う義務はありません。 25%を支払わなければ労基法24条37条違反になります。 100%部分に関しては、通達で当然支払うべきものであるというのがあり支払わなければ通達違反となります。 もちろん裁判をすれば、権利の濫用を問われ会社は負けるとは思いますが。 25%だけ支払うというつもりかもしれません。

  • 普通は基本給と書かれている金額を標準勤務日数で割った金額です。 この基本給はボーナスの何ヶ月という計算のベースになります。 ということで、基本給を低めに設定し、諸手当で膨らますのが会社にとって賢明な策なんです。

  • 現在日本の労働基準法はどちらかって言うと、会社側に傾いています。だから、サービス残業や無賃金労働など国から指導は出来るが取り締まりはできません。でも、それを変える事ができるのは労働者の多数がNOと言えばいいことなんです。 例えば、この質問の場合「これでは、残業できません」と多数の方が言って実践すればいことなんです。 日本の労働者は目覚めて欲しいです。会社には無償ボランティアで行くのはないのでしょう。生活の為にお金を稼ぎに行くのでしょう。

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