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雇用保険被保険者離職証明書について質問です。 令和5年9月30日に働いていた会社を自己都合にて退職しました。

雇用保険被保険者離職証明書について質問です。 令和5年9月30日に働いていた会社を自己都合にて退職しました。会社の方からは離職票については1ヶ月くらいかかると思うので11月中には離職票をご自宅へ送れると思います。との話をされました。 11月になり、そろそろ離職票が届く頃かと思っていたところ11月19日に雇用保険被保険者離職証明書というものが会社から届きました。 また内容をご確認の上、付箋の3箇所(自分の名前と印鑑押印部分に付箋有)自署いただき、返信用封筒にてご返送くださいますようお願いします。との記載がありました。 そこで質問なんですが、会社から届いたこの雇用保険被保険者離職証明書の必要事項を記入し、会社に返送せず直接ハローワークに持ち込むことはだめなんでしょうか。 雇用保険の手続き自体が初めてな事もあり調べるのが遅かったのも悪いのですが、 ネットで調べると離職票とは退職後2週間程度で自宅に届くと書いてあり、 離職票が届いたら管轄のハローワークへともかいておりました。 そう考えると会社から雇用保険被保険者離職証明書が届いたのも1ヶ月以上かかっており、 かなり遅かったのかなと思っています。 また、この書類を会社へ返送したら離職票が自宅へ届くのがもっと遅くなるのではないかと思い 質問させていただいた次第です。 わかりづらい文面で申し訳ないのですが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら ご返答のほどよろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の資格喪失の手続きは、会社が雇用保険資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書(以下、単に離職証明書)を添えてハローワークに提出することで完了しますが、本人が離職票の交付を希望しなかった場合は、離職証明書の添付を省略することができます。(雇用保険法施行規則第7条) しかし、現実には本人の希望に関わらず、資格喪失届だけを提出して手続きを終わらせる怠慢な(あるいは無知な)会社もあります。もちろん、違法です。 これを理解した上で、以下の回答をお読みください。 > そこで質問なんですが、会社から届いたこの雇用保険被保険者離職証明書の必要事項を記入し、会社に返送せず直接ハローワークに持ち込むことはだめなんでしょうか。 会社がすでに雇用保険の資格喪失届だけをハローワークに提出したかどうかによるので、会社かハローワークに確認してください。 1)資格喪失届だけをハローワークに提出済みの場合 あなたの記入と署名以外は離職証明書が完成しているのであれば、あなた自身でハローワークに離職証明書を提出すれば、引き換えに離職票が交付されます。(未完成の場合は、会社に送って完成させてもらった上で再び送ってもらい、完成した離職証明書をハローワークに提出すれば離職票が交付されます。) 2)資格喪失届がまだハローワークに提出されていない場合 あなたの記入と署名をして離職証明書を会社に送り返してください。会社が、資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出するので、会社を経由して離職票が交付されます。 なお、これらの手続き期限は退職日の翌々日から10日以内なので、いずれにせよ会社は違反を犯していることになります。

  • 「雇用保険被保険者離職証明書」は、退職が決まった従業員が失業給付の手続きをするため離職票を請求できるようにする書類です。3枚綴りの複写式となっており、1枚目が事業主控え、2枚目がハローワーク提出用、3枚目は退職者に渡す「離職票-2」になります。会社は退職日の翌日から10日以内に離職をハローワークに届けないといけません、会社→ハローワーク→会社→本人で退職から2週間で離職票が送られてきます。私は10月30日退社でもう離職票が届きハローワークにも行きましたよ、おたくの会社の手続き遅すぎます。それと「雇用保険被保険者離職証明書」にサインしたのはハローワークでです、離職理由に異議がないのならサインして下さいとのことでした。ちょっと遅い理由とサインは会社に確認されたらどうでしょう。

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  • 届いたのが、離職証明書なら、会社へ返送です。 離職票なら、ハロワへ持ち込めます。

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