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雇用保険の失業給付について質問です。 8/31付で12年勤めた前の職場を退職し、9/1付で今の会社に就職しました。…

雇用保険の失業給付について質問です。 8/31付で12年勤めた前の職場を退職し、9/1付で今の会社に就職しました。 が、訳あって、12/31付で今の会社を退職する事になりました。大学卒業して社会人になってからずっと雇用保険には加入しています。 これまで失業給付を受けた事は一度もありません。 この場合、前の会社7〜8月分+今の会社9〜12月分の6ヶ月の給与をもとに、失業給付が受けられるのでしょうか? 今の会社の総務課の人から「うちの会社で6ヶ月たってないから、失業保険もらえないよ」と言われましたが、そうなのでしょうか? また別の総務課の人からは「うちの会社の分はもらわないで、前の会社の分をもらったほうがいいよ」と言われましたが、そうなのでしょうか? 収入については、 前の会社は月30万程度、今の会社は月25万程度です。 退職理由は自己都合です。 お詳しい方、教えて頂けますと幸いです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    > この場合、前の会社7〜8月分+今の会社9〜12月分の6ヶ月の給与をもとに、失業給付が受けられるのでしょうか? 大雑把に言えばそうですが、正確には違います。 「最後の給与締日」を単位とする遡った各月について、賃金支払基礎日数が11日以上又は労働時間が80時間以上の月の直近6ヶ月が賃金日額の算定対象になります。 現職だけでは6ヶ月に満たない場合は、前職の「最後の給与締日」を単位とする遡った各月について、賃金支払基礎日数が11日以上又は労働時間が80時間以上の月も算定対象になります。 > 今の会社の総務課の人から「うちの会社で6ヶ月たってないから、失業保険もらえないよ」と言われましたが、そうなのでしょうか? 違います。 雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として最後の離職日から2年以内に、「離職日」を起点に遡った各月について、賃金支払基礎日数が11日以上又は労働時間が80時間以上の月が通算12ヶ月以上あることです。(賃金日額とは起点が異なるので注意) 現職だけでは通算12ヶ月に満たない場合は、前職の「離職日」を起点に遡った各月について、賃金支払基礎日数が11日以上又は労働時間が80時間以上の月もカウントの対象になります。 > また別の総務課の人からは「うちの会社の分はもらわないで、前の会社の分をもらったほうがいいよ」と言われましたが、そうなのでしょうか? そんな選択はできません。

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