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会社役員が宅建士登録するには「他の宅地建物取引業者等が証明すること。」とありますが他社の他人が証明するなんてありえますか…

会社役員が宅建士登録するには「他の宅地建物取引業者等が証明すること。」とありますが他社の他人が証明するなんてありえますか?小さな会社の役員ですが宅建試験に合格して本日、宅建士の合格証が届き、全て書類をそろえて県庁へ登録の申請を行いました。「実務経験証明書」には10年以上勤めていて今も在職中です。なので自社での履歴を記載したのですが、担当窓口で「役員なので登録できません。」と言われました。なぜ登録できないか聞くと、実務経験証明書の最後に、 『1 証明は実務経験先の宅地建物取引業者等が行うものとし,申請者が宅地建物取引業者(法人であるときはその役員)であるときは,他の宅地建物取引業者等が証明すること。』 とあるからのようです。国が決めたやり方らしいので担当者の判断では無いと言いますが、①他社から私を証明してもらう、または②実務講習を受けてもらう、しかないと言うのです。 ①については、私よりも長くいる社員ではダメらしく代表取締役を連れて来てもダメ、他社は他人ですし他人が他人を証明なんてありえないと思います。 ②10年以上不動産会社にいて今も勤務しているからこれは違うと拒否しました。 役員になってから宅建士に登録された方はどうやって登録できましたか?

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回答(2件)

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    今、合格通知の書留郵便の再配達依頼中の者です。 実務経験もないポンコツ主婦ですが、そんなこともあるんだ、と気になって検索してみました。 滋賀県の記入例に 証明は実務経験先の宅地建物取引業者等が行う。従事していた宅建業者が既に廃業等している場合や、登録申請者が宅建業者の代表者・法人役員である場合は、所属の協会(宅建協会または全日協会)による証明を受ける。他の宅建業者の証明も可。 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5302365.pdf とありました。 申請先と会社が所属している協会に相談してみては? 無事に講習なしで登録できますように。

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