教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険について質問です。 私ではなく知人の事ですが質問させてください。 1.雇用中に適応障害で医師に休職したほ…

失業保険について質問です。 私ではなく知人の事ですが質問させてください。 1.雇用中に適応障害で医師に休職したほうがいいと言われる。 2.試用期間中だったため、会社都合で解雇される。3.雇用保険の基本手当を受給する。この間に病院で統合失調症と診断されなり精神障害者保健福祉手帳を申請する。 4.基本手当満額受給の翌週に2級を取得できた。 満額受給後では就職困難者と認定され給付期間を延ばす事はできないのでしょうか? 基本手当から傷病手当に切り替え申請していなかったようです。 本来は、基本手当から傷病手当に切り替えしていれば、 この時点で就職困難者と認定されていた可能性があったのでしょうか? 私は雇用保険を使った事が無くネットで調べてみましたがよくわかりませんでした。 よろしくお願いします。

続きを読む

90閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    就職困難者かどうかは、失業給付の手続きをした時点で、既に障害者手帳を取得しているか、あるいは申請中の場合に後日結果確認をした上での対象になるので、受給後の取得なら通常支給て終わりですね。 また、【傷病手当】は、失業給付を貰っている人が2週間以上、求職活動が出来ない場合に、求職活動無しで失業給付が貰える手当です。給付期間は、失業給付の日数分までで終わりですから、基本手当を傷病手当に切り替えても、就職困難者には該当しません。 在職中に休職をし、傷病手当金を申請していて、、、1年以上勤務していたのであれば退職してもトータル1年半ほど傷病手当金が貰えるので、その間に障害者手帳の申請をしておき、医師からの就労許可が出たら失業給付の申請をする、という流れだったなら就職困難者には該当したかな。

  • できません。会社を離職した時点で精神障碍者保健福祉手帳を所持していない人は就職困難者になれません。 どころか統合失調症で就活できるんですか?受給も止められる可能性もあります。 傷病手当に切り替えたほうがいいかもしれないですね。

    続きを読む
  • >就職困難者と認定され給付期間を延ばす事はできないのでしょうか? 最初の手続き時に、精神障害者として認定済であることが条件 だったはずです。給付が終わっているならダメですね。

    ID非公開さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

医師(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

病院(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる