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失業保険について質問です。 失業保険には『就職困難者』という分類があるそうで、認定されれば、ただの自己都合退職よりも条…

失業保険について質問です。 失業保険には『就職困難者』という分類があるそうで、認定されれば、ただの自己都合退職よりも条件が緩和され給付日数もふえると聞きました。就職困難者に認定されるには、絶対に障害者手帳が必要なのでしょうか? 私の状況ですが、昨年4月に病気のため退職。約1年半経ち筋力は問題なし。ただ排泄障害があり、自宅や出先で器具を使用して行っています。排泄障害はこの先も残る可能性が高く、治るとしてもかなりの時間を要するそうです。 身障手帳や障害年金申請については医師から「基本的にストーマ造設した場合申請するものなので、今の状態で通る可能性はかなり低い」と言われています。 捕捉①退職前に書いてもらった診断者に排泄障害は記載されています。 捕捉②社会保険の傷病手当金は期限いっぱい受給しています。 捕捉③失業保険の給付期間延長申請は済んでいます。 長くなってしまいましたが、回答よろしくお願いしますm(_ _)m

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    就職困難者です。 障害者手帳は必須で、基本手当受給申請時に提示する必要があります。 質問者様は既に基本手当受給申請済みのようですので、今から区分を変更するのは難しいです。 なお、ハローワークによって若干運用が異なるようで、途中から区分変更できるところもあるようですが、障害者手帳は必須です。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 離職日の時点で障がい者であったことが、「就職困難者」と認められる前提になります。

    1人が参考になると回答しました

  • 手帳が必要 また手帳取得病状で審査されます 恐らく該当しません

    1人が参考になると回答しました

  • ただ失業給付を受けるには『働ける状態である事』が必要で、給付開始時期を遅らせる事の申請は済んでいても給付期間の延長ってないのでは? 障害年金が無理で就労が困難と言うのなら福祉課にて生活保護の相談も視野に入れては。 ただ失業給付時期を遅らせた申請については問われるかもですけど。

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    1人が参考になると回答しました

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