退職者の住民税の給与所得者異動届出書の提出期限は、退職日の属する月の

翌月10日までとあるのですが、これは退職日が給与計算締日の前か後かで変化するのでしょうか? 例えば給与締日が毎月20日で1/20日(1月度)が退職日の場合は翌月2月10日が提出期限で 1/28日(2月度)が退職日の場合は翌々月の3月10日が提出期限という風になるのでしょうか? それとも給与締日に関係なく必ず退職日の属する月の翌月10日が提出期限になるのでしょうか? ご教授お願いいたします。

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