仕事に30分遅刻したら半休扱いになり、半日分の給料が引かれていました

。 有休が残っていなかったのでほぼ半日タダ働きになったのですがこれに違法性はないのでしょうか。 有識者の方教えてください。

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回答(5件)

  • 30分遅刻したら30分の賃金だけをマイナスするのが筋であって、半日分引くのは違法です。 ただ、就業規則に半日分と明記されていれば、必ずしも違法であるとは限りません。(平均賃金の半日分まで○だが、総額は賃金の10%まで) 労働基準法(出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)) (制裁規定の制限) 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

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  • 既往の労働について賃金を支払っていないことになるので、労働基準法第24条違反にあたります。

  • 遅刻した従業員が自らの意思で半休を取得して埋め合わせをするのは問題ありませんが、会社が遅刻をした従業員に同意なく(強制的に)半休を取得させることは違法です。たとえ就業規則に「遅刻した場合は半休扱いとする」みたいに書いてあっても違法です。 もし、貰ってない分の給与を会社に請求したいのであれば、まずは会社の人事課と相談し、それでダメなら労働基準監督署に通報すれば、会社に対して指導をしてくれます。 ただし、そこまですると会社には居づらくなりますので、難しいところですね。

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    ID非表示さん

  • mtnさんは労働基準法をご存じないようで、 就業規則に定めがあれば、給与の半日分のペナルティを課すことは 適法です。

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