教えて!しごとの先生
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会社員です。給料が下がりました。 私の会社の給与形態はもともと基本給+固定残業代支給(固定残業超えた場合は別途支給)だっ…

会社員です。給料が下がりました。 私の会社の給与形態はもともと基本給+固定残業代支給(固定残業超えた場合は別途支給)だったのですが、 この度固定残業が廃止されました。もともと決められていた固定残業時間(30時間)を働いても支給されていた固定残業代よりが減っております。 この場合会社に抗議することは可能でしょうか? 今度会社の役員と話す機会があるのでその際お話ししたいのですが、知恵を貸していただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 抗議しましょう‼️それでも変わらない場合は労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • みなし残業手当は例えば本来、月の残業時間が30時間を下回っても30時間分の残業手当を付与するというものであってまぁ、言えば手当の一部です。それが無くなって給与が減ったという事は仕方がない事だと思います。個人的意見ですが、貴方が役員に抗議したと言えど、多分無理だと思います。順序を踏まえて抗議される事をお勧めします。まずは人事部なのか課なのか。課なら課長から部長に話を通すのが筋です。

  • 固定残業代を社員に同意を得ず廃止することには前例があり、東京地裁では不必要と判決が出ました。 その後に東京高裁では必要とされました。 なので抗議の余地は大いにあります。

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