解決済み
退職の際のや公休日について質問です。 現在シフト制で月9日休みで働いています。 シフトは、21〜翌月20日で出されます。 (21〜20日の期間で9日の公休が割り当てられる。)3月31日に退職をするのですが、この場合は3/21〜3/31までの期間は公休は発生するのでしょうか? 人事の人に聞いたら、その期間は公休無しだね。仮に21〜31まで休んだら、全部欠勤扱いになるよと言われました。 これって法律上ありなんでしょうか? 最低でも2〜3日は公休が割り当てられないとおかしいと感じたのですが、会社が決められることなのでしょうか?
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シフト制の場合は変形労働時間制を適用してるケースが大半ですので この場合は法律上は4週で4日の休日(法定休日)または4週で160時間労働に収まることが必要です この4週の起算日は企業が決めることができます(すなわちあなたの会社の場合は21日です) 月9日お休みというのは一応これに準じて月間の日が30日(または31日)ならば、9日間のお休みを設定すれば一応収まるということです ただ、先に書いたような4週4休はどの基準で切り取っても守られてないといけません ということで、21日~4週は4月の17日までとなるわけですから、休日をすべて4月に持ってくることは一応法的には問題ないです ただ、今まで平均的に週1~2日は休日があるのに、退職するからって急にこういうことを言い出すのは、【退職者への嫌がらせ】しかありません 給料の締め日がいつかはわかりませんが、極端に言えば最終勤務月は1か月に満たないので労働日について日給で払う必要性が高いです 月の1/3の勤務だから給与は1/3だよねっていうことは無理があります すなわち、給与というのは所定労働時間だけ働いた分の給与計算するってことです ということで、会社の言うことはまんざら違法ではないがいやがらせそのものですから、しっかり働いた分の給与はいただきましょう 不満があるならば労基に相談するべきです
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