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就職困難者の失業手当について教えてください。

就職困難者の失業手当について教えてください。就職困難者に該当した場合、被保険者期間が12ヶ月未満45歳以下で150日給付とのことですが、「休職し傷病手当金を給付していた月」は、被保険者期間にカウントされるのでしょうか? 雇用保険の被保険者期間と、健康保険の被保険者期間がそれぞれあると、聞いた記憶がありますが、混乱しております。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の給付を受ける際に、健康保険の被保険者期間は関係ありません。 ただ、雇用保険の被保険者であった期間について、二つの考え方でチェックが行なわれます。 受給要件(もらえるかどうか)を確認する被保険者期間、と給付日数(何日分もらえるか)を確定する算定基礎期間の二つです。 ここが初めての方には混乱するところです。 受給要件を確認するための被保険者期間については、先の回答の方が示されたとおりで、離職日を基準に過去2年間で、支払基礎日数が11日以上の完全月(被保険者期間という)が12以上必要です。 給付を受けるにはまずこれを満たさねばなりません。 支払基礎日数には、傷病手当金を受けていた日は(報酬支払いの対象でないので)基本的に含まれません。 一定の理由で離職された方は離職前1年間に6か月の被保険者期間ですみます。 就職困難者の場合は、特定理由離職者として6か月ですむケースも多くなります。 給付日数を決めるのは、離職前に被保険者であった期間(年数、算定基礎期間という)になります。 これには、雇用保険の被保険者であった期間で、傷病手当金を受けていて報酬を受けていなかった期間も含まれます。 再就職前の1年以内に期間に加入していた前職がある場合は、これを通算できるケースもあります。

  • カウントされません。

  • >>雇用保険の被保険者期間 「雇用保険の被保険者期間」は、 「雇用保険の被保険者であった期間」とは異なる 特別なカウントの仕方をします。 退職日を起点にして、「1か月単位」で遡っていきます。 この「1か月の単位(完全月)」で 給与算定に係る「給与算定基礎日数」が「11日以上」有るか、 または、 給与算定に係る「勤務時間数」が「80時間以上」有れば、 「雇用保険の被保険期間」としてカウントすることになります。 <適当な例:[令和6年2月15日付]退職の場合> ①令和6年1月16日~2月15日 ②令和5年12月16日~令和6年1月15日 ③令和5年11月16日~12月15日 ④令和5年10月16日~11月15日 ⑤令和5年9月16日~10月15日 ⑥令和5年8月16日~9月15日 。。。。。。 こんな感じで「1か月単位」に区切って、 「雇用保険の被保険者期間」としてカウントできるか、確認していきます。 「雇用保険の被保険者であった期間」は、 「健康保険の傷病手当金を受給している等、長期欠勤」していても、 この期間は含まれます。 (※) 「雇用保険の被保険者期間」は、 「基本手当(失業給付金)」など、 受給資格の判断(判定)に使用します。 (※) 「雇用保険の被保険者であった期間」は、 「基本手当(失業給付金)」の「所定給付日数」などの 判断(判定)に使用します。

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