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通勤手当について教えてください。 定期券代で交通費の支給を受けていますが、 窓口でしか買えない定期券で買える時間に立ち…

通勤手当について教えてください。 定期券代で交通費の支給を受けていますが、 窓口でしか買えない定期券で買える時間に立ち寄ることが難しくICカードにチャージして通勤していました。先日、通勤手当の確認があり、 過去5年分を遡ってICカードの使用証明書を提出するよう言われました。 使用していたICカードの記録をたどりましたが3年分程度の使用証明書しか提出できなかったところ、確認できない分は登録していた通勤経路を使っていたと認定できないので、通勤手当を返戻するよう求められました。 また、3年以上前でも一部の日は、記録を抽出できたのですが、その分ついても、確認できた日がわずかなので通勤経路として認定できないということで返戻を求められました。 利用履歴を確認できていても返戻を求められるのは仕方ないことなのでしょうか。 2年ほど前に、同様の確認で半年分の確認があり、その際には今回のように遡って証明を求められなかったため、その点検時点より前の記録はもう不要と思い意識して記録を残していませんでした。 寄り道をして通勤していることが多かったことや記録を提出できないことで疑いがかかったのは自分が悪いと思い、返戻することを了承しましたが、ふと、そもそもそんなに遡って証明を提出できる人はいるのだろうかと疑問に思いました。 確認担当の方が決まりだというので信じてはいますが、有休は1、2日程度しか使わず働いてきたのに交通費が自分持ちになることもなんだか腑に落ちません。 (当初、定期券代をいただいているのにICカードを使っていたこともよくなかったのかと反省していましたが、ICカードは使っても良いようでした。)

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ID非公開さん

回答(1件)

  • > 利用履歴を確認できていても返戻を求められるのは仕方ないことなのでしょうか。 確認できていないから求められているのでしょう。通勤手当の支給はその企業の裁量ですのでそう言われたなら何も他にできることはありません。

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