「04月から嘱託て働く」というのが、再び健康保険の被保険者になるという前提で回答します。 その場合、3/30と3/31については健康保険の被保険者でなくなるので、次の選択肢があります。 1) 現職の健康保険を任意継続する 2) 健康保険の被保険者である親族の被扶養者になる 3) 市町村の国民健康保険の被保険者になる 1)も2)も選ばなかった場合は3)になります。つまり、無保険になることは制度上ないです。 ただし、どれを選択しようと、この2日間に病院で治療などを受けた場合、自由診療(全額自己負担)にすることは自身の意思でできます。
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