借地借家法の強行規定違反について質問です。去年、会社を辞める際に寮を

引き払う時に契約期間の10日前に会社が私の使っていた部屋を無断で解約、同日に内見、現状回復の見積もり作成、翌日には私に請求と言う暴挙に出ました。 しかも少額訴訟で訴えられ、2週間後には1回目の口頭弁論が開始されます。 法テラスなどの弁護士にも複数人に相談しましたが強行規定違反を理由にする異議申し立てはやめた方がいいと言われました。 やっぱりやめた方が良いのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社が提供した寮で会社が契約者という事でしょうか? その場合、就業規則や社則などが関係してくるのでは無いでしょうか? 質問者様が契約者で不動産会社と契約を結んでいるのであれば借地借家法が関係してきますが、そうじゃないのであれば借地借家法に当て嵌めて考えるのは難しいでしょう。 仮に質問者様が契約者だとしても、強行規定の違反というのは具体性に乏しいです。 (強行規定) 第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 具体的に「どの節の規定に違反している」というのは示せますか?

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