教えて!しごとの先生
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就職の身元保証人書ですが、

就職の身元保証人書ですが、「万一、本人の故意または重大な過失によって貴社に損害を与えた場合は、本人と連帯して××万円まで損害を賠償いたします。なお、本身元保証書による契約期間は、本日より‪✕‬年間とします。」 みたいな文言がないのですが、有効なのでしょうか? ※白塗りのところは、下の書類が透けちゃってるので塗ってます^^;

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 極度額の定めがないので無効ですね。 ちゃっちゃとなってあげてください。保証人には保証の義務がありません。アホな会社ですね。

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  • 2020年4月以降締結の「身元保証書(個人根保証契約)」からは「限度額(極度額)」を記載する必要が在るので、もし「××万円まで」等の 具体的な金額(極度額)の記載が無い場合は「無効(民法第465条の2第2項)」です。 期間の方も、契約期間を定めない場合は3年迄(身元保証法第1条)、定めたとしても最大5年迄(身元保証法第2条第1項)で・・・自動更新とする定めも無効と為ります。 詳しくは・・・https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/912-2009-1204-150.html

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  • 身元保証の有効期間は、期間を定めない場合は3年間だそうです。 もし期間を定めた場合でも、最長で5年間との事です。

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