退職証明書は、本人が請求したら交付する義務があります。(労働基準法第22条) 離職票は、請求しなくても交付されます。(雇用保険法施行規則第7条)
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忙しいとしても離職票を発行しないことは違法なので催促しましょう。 それでももらえない場合はハローワークに相談すると良いようです。
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