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宅建試験の問題についてです。みんなが欲しかったシリーズを使っているのですが、欠格事由の中の、駆け込み廃業を法人がした場合…

宅建試験の問題についてです。みんなが欲しかったシリーズを使っているのですが、欠格事由の中の、駆け込み廃業を法人がした場合についてなんですが、教科書には、「免許取り消しにかかる聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その"届出の日"から5年間は免許を受けることができない」とあります。 しかし、問題集の問題の中で、宅建業者が免許取消にかかる聴聞の日から処分がなされるまでの間に相当の理由なく合併により消滅した場合の文章なんですが、(平成27年問27(1)) 問題集の解説では、消滅した法人の役員であった者は、"法人の消滅の日"から5年間は免許を受けることができません。と矛盾した内容が書かれています。 合併によって消滅する場合、それを届出るのはその日から30日以内なので、「法人の消滅の日」と、「届出の日」は必ずしも一致しません。これはどちらがただしいのですか。 ググったら、今度は"取り消しの日"から5年間と出てきました。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 宅建業法上、免許取消に関係する欠格事由は以下のとおりです。 ①第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その【取消しの日から】五年を経過しない者 →免許取消の場合には取消の日から5年 ②第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(※かっこ書省略)で【当該届出の日から】五年を経過しないもの →駆け込み廃業の場合届出の日から5年 ③前号に規定する期間内に合併により消滅した法人(一部省略)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で【当該消滅又は届出の日から】五年を経過しないもの →合併による消滅の場合消滅の日から5年 以上のとおりで、教科書の記載(②)、平成27年の問題の解説(③)はいずれも正しいのです。ググった結果(①)については、免許取り消しの場合についてであれば正しいことになります。

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