解決済み
退職後の傷病手当金申請について3/1から3/28(木曜)まで連続して休職中でしたが3/29(金)最終出勤日に1時間荷物を取りに行きました。3/31(日曜日)が退職日で出勤はしていません、この場合、4/1以降の傷病手当金は申請できるのでしょうか?
補足:伝え忘れましたすみません、 3/1から3/31までの申請はしたのですが 4/1から4月末までの分は申請できるものでしょうか?
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傷病手当金を退職後も継続給付を受けるには、退職までに健康保険に1年以上加入していることが必須ですが、そちらの条件も満たしますか? 満たすなら受給可能です。
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