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失業手当について質問です。 去年の7月末に退職をしてそこから今まで親の扶養に入りながら無職してます。この前年金の免除申…

失業手当について質問です。 去年の7月末に退職をしてそこから今まで親の扶養に入りながら無職してます。この前年金の免除申請が通ったばかりです。この前知り合いに失業手当貰いなって言われて確かにってなったんですが今この状態からでもいけますか?いけるとしたら大まかな手順と必要なものを簡単にわかりやすく教えてください。 お願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    1日も早く窓口に離職票を提出に行った方が良いです。 失業手当の受給期間は離職日の翌日から1年間に限られるので、あなたの場合は7月末までに受給し終えなければなりません。いま4月ですから、7日間の待期期間+2か月間の給付制限がある場合は数日分貰えるかどうかというところです。 その上で、現在働いていない理由が病気によるものなどやむを得ない事情があれば、受給資格を3年延長できる場合があります。医師の診断書などの提出が必要になります。 ・離職票1と2 (2に12か月以上記載があり、月に11日以上出勤している) ・マイナンバーカード ・通帳 この3つを持って申請に行きましょう。今の時期は3時間待ちということもあるそうなので、そのつもりで出かけた方が良いですよ。

  • 7/31退職なら 7/31が失業給付の期限です。 4/15に失業給付の手続きをするなら 4/15-21待期 自己都合退職だと 4/22-6/21 6/22-7/31までしか支給されない。 離職票を持参し、 住民票のある地域を管轄するハローワークへ行く。 6/22からは国民健康保険に加入する。

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  • 離職票をもってハローワークに行きます。 この質問文だと、申請資格があるかどうかがわからないので、もらえない可能性もあるという心の準備をしといてください。

  • その情報だけでは分からない。 雇用保険加入期間が資格喪失日から2年以内に12ヶ月以上あったのか。 ここ数年失業給付を受けたり再就職手当など受給していないか。 それらの条件をクリアした上で 失業給付を受けられる人であれば、 雇用保険資格喪失日(退職日の翌日)から1年以内ならば、 失業給付の手続きできますよ。 離職票を持参してハロワで失業給付の手続きして、待機期間7日間は完全なる無職で、待機期間7日間追われば、失業認定が始まります。 失業給付受けられる日数は人によります。年齢と雇用保険加入によります。 人によっては給付制限があります。自己都合退職だと給付制限2ヶ月の人が多いです。 細かい日付はきちんと ハロワで失業給付の手続きして確認してください。 ざっくりいい加減に予想でテキトーに言うと、 雇用保険加入期間が12ヶ月以上あって 自己都合退職で給付制限がある 30歳未満だとして その場合大抵は失業給付が90日間なので それで雑にいい加減に予想すると。 2023年8月1日資格喪失日。 2024年4月15日にハロワに離職票持参して 失業給付の手続きをする。とする。 2024年4月22日待機期間7日間終了して 失業認定スタートする。とする。 月に定められた求職活動をきちんとする。 2024年6月22日まで給付制限2ヶ月がある。とする。 2024年6月23日から失業給付を開始する。とする。 第〇何曜日が認定日とか決まるので 定められた回数の求職活動をしながら 第1回は6月23日~認定日までの失業給付を受けられる。 第2回以降は28日分の失業給付が受けられる。 2024年8月1日が期限なので 6月23日~70日分までしか失業給付貰えない。 期限切れ。 (6月23日~90日分は9月20日までかかるので) 失業給付90日分の 残日数2/3以上残っている時に (7月22日までかな?テキトー) or 残日数1/3以上残っている時に (8月21日までくらいかな?テキトー) 再就職(雇用保険加入で一年以上の雇用が見込まれる採用) すると 再就職手当を申請して貰えるので 再就職手当の受給を目指すなら 今からでも失業給付の手続きする意味はある。 残日数30日以上より残日数60日以上の方が 再就職手当の金額が上がる。 今からで失業給付90日分満額の受給は 「給付制限があると」無理なので。 給付制限がない場合は、 (会社都合の退職や特定受給資格者とか) 2024年4月23日から受給開始だと 90日分で 2024年7月21日まで受給なので 資格喪失日から1年以内の期限に間に合うから 90日分満額受給できる。 病気が理由で30日以上働けない理由があれば 診断書とかあれば 失業給付延長の手続きができる。 とりあえず失業給付についての「失業」とは 「今すぐ働けるけど仕事がないこと」なので 求職活動するのは必須になります。 日付のカウントの仕方とかは雑なので 間違えてるかも。流れとして程度で。 1日も早く離職票持って ハロワで失業給付の手続きしない事には 失業認定がスタートしないです。 今回は失業給付を貰わずに 資格喪失日から1年以内に再就職して 次に失業給付貰う時に 雇用保険加入期間を合算してもらう とかでもいいです。 今から雇用保険加入でバイト始めるじゃん。 半年位で辞めちゃったとするじゃん。 次に失業給付もらうには 2年以内に雇用保険加入期間12ヶ月以上必要 だけど6ヶ月しか働いてないとするじゃん。 その時に今回失業給付受けてないと 2年以内=24ヶ月のうちの 6ヶ月加入 無職5ヶ月とか その前の加入9ヶ月 とかあると6+9で15ヶ月加入期間あり で次の退職時に失業給付受けられたりする。 とかね。 そういうやり方もある。 ただし、雇用保険加入期間とは、 資格喪失日から1ヶ月ずつ区切って 11日以上出勤した月数なので、 入社日から何ヶ月在籍してたではないから 数え方は要注意だけど。 そんな感じ。雑に説明すると。

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