教えて!しごとの先生
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短時間労働者※の定時決定は、4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定することとなります 以下の…

短時間労働者※の定時決定は、4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定することとなります 以下の場合ですが、3か月分自体が11日以上に満たないと定時改定査定にはならない感じなのでしょうかね・・? それとも5月から入社で 4月の日数は0でも 5月.6月で11日以上あるのが2か月分だけでも定時改定査定その2か月の金額でなるとかで・。

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回答(1件)

  • 短時間労働者の定時決定は、4,5,6月に支払われた賃金のうち、賃金支払基礎日数が11日以上の月の賃金のみで算定されます。 もし4月が11日未満、5,6が11日以上であれば5,6月の二月平均で算定です。 11日以上の月がひと月のみならその月の賃金のみで算定。 11日以上の月が全くなければ定時決定は行われません。

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