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退職した際の失業手当についてですが、自己都合による退職は2ヶ月後なのでしょうか? 仕事は労働時間の超過、パワハラでもう限…

退職した際の失業手当についてですが、自己都合による退職は2ヶ月後なのでしょうか? 仕事は労働時間の超過、パワハラでもう限界が来てしまい、ずっと我慢していたのですが辞めました。我慢していたのは、辞めてしまったら収入もなくなるし、また仕事先を探して1からやり直さなければいけないからです。でももうそれも限界でやめてしまいました。自己都合で給付金もらってる方いましたら教えて欲しいです。すぐにもらえる方法はないのでしょうか?

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    <一般的なスケジュール> >>退職した際の失業手当についてですが、 >>自己都合による退職は2ヶ月後なのでしょうか? 4月30日付退職の場合、 早くても「5月7日」頃に「離職票」を受け取ることになるでしょう。 令和6年5月8日:「基本手当(失業給付金)」の受給申請 令和6年5月8日~5月14日:「7日間の待期期間」 令和6年5月15日~7月14日:「2か月間の給付制限期間」 令和6年7月15日:「基本手当の支給対象の開始日(初日)」 令和6年7月31日:「失業認定日」 →最大で「7/15~7/30の16日分」の基本手当支給確定 →暦日で「7日以内」に「指定口座」に「失業認定された日数分の基本手当」が振り込まれる 令和6年8月28日:「失業認定日」 →最大で「7/31~8/27の28日分」の基本手当支給確定 →暦日で「7日以内」に「指定口座」に「失業認定された日数分の基本手当」が振り込まれる 原則「28日単位」に繰り返し、 「所定給付日数」を受給完了するか、 「再就職する」まで支給される。 「再就職時」に「再就職手当」の受給要件をすべて満たしていれば、 申請により「再就職手当」が受給できる。

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