解決済み
宅建試験の学習者です。 民法93条では、 心裡留保の原則として、 ①有効で、 ②例外として、悪意または、善意有過失なら、無効 とテキストにありました。②は、誰が証明しないといけないですか? また、具体的に分かりやすい裁判例を教えて下さい。 結構、争われますか?この論点で?
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厳密には証明しなければならないということは誰にもありません。 立証責任の分配ということはお分かりだと思うのですが、当該事実についてノンリケットの時にどちらに不利に扱うかという問題ですよね。厳密には立証しないといけないっていう問題ではありません。 少なくとも過去は争いがあったので条文化されているし、一定の裁判例があり、類推適用の有名な判例もありますよね。理解されておいて損する条文ではない。テキストとともに条文自体にあたっておくべきだと思います。
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