教えて!しごとの先生
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有休休暇について教えてください。

有休休暇について教えてください。有休申請が時間単位になっております。通常1日なら、8時間を申請しますが、夕方、業務が片付き、または他にスタッフがいるので、早く帰りましょうと、1時間だけ有休申請することがありますが、使用者側より却下されました。体調不良や特別な事情がないと、事前申請でなければ受け付けないとの見解です。 業務に支障は与えないことを前提としていますが、それでも却下は認められるのでしょうか?使用者側の時季変更権があるのでしょうか?高齢者施設に従事しております。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問外ですが、時間単位取得ではいわゆる年5日取得義務を達成できません。また年5日相当分(日8時間勤務なら年40時間まで)しかあてがえません。日での休暇は8時間でなく1日とカウントを要します。 ご質問にもどって、仕事がすんでの早帰りさせるのは、事業主責めの休業手当(労基法26条)問題です。そこを労働者が時間単位年休あてるかは随意ですが、逆に使用者がみとめないのは可能です(労働者の行為は法の時季指定権行使ではないため)。

  • 有給休暇の申請は事前申請が原則です。 そうでなくても認められるのは使用者側の好意です。

  • 当日の申請を認めないというのは使用者側の裁量権の範囲ではないかと思います。少なくとも現代日本においては。 裁判をすれば勝つかもしれませんけど。

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