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入社3日間働いて、3日間の給料が、社会保険と厚生年金で引かれて、給料がありませんでした、時給1250❎8深夜手当

入社3日間働いて、3日間の給料が、社会保険と厚生年金で引かれて、給料がありませんでした、時給1250❎8深夜手当社会保険厚生年金33000かかったといわれました3日しか在籍してないのに、引かれるものですか?長期で働く予定でしたが、あわないので辞めました3日間で 労働基準局に行ってもしかたないですか?

補足

4月5日入社の4月10退職です

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    健康保険と厚生年金は、末日で加入判断です。 4月30日に在籍した状態なら、そういうものです。 その代わり、国民健康保険料と国民年金保険料を払う必要は無いです。 どちらかなのです。 もしくは、入社した月に退職した。 法律で同月得喪と言いますが、1ヶ月分の健康保険料と厚生年金保険料が徴収されます。 会社は法律に従っただけなので質問者に勝ち目は無いです。 会社側もいい迷惑ですよ。 健康保険料と厚生年金保険料は半額か半額以上は会社負担ですから、会社も損した。

    1人が参考になると回答しました

  • 同月得喪に該当するので、おかしくはないです。 退職日が月末日ではない場合、国民年金保険料を納めると 厚生年金保険料(約2万)が戻ります。 退職日が月末日だった場合は、この技は使えません。

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    ID非公開さん

  • 仮に4/28~4/30に働いていたら、4月分の保険料が引かれます。3月まではどうされていたのか分かりませんが、どこかで4月分は払わなければなりません。それが、この会社だったということですよね。

  • 制度上正しいことが行なわれていますので行っても仕方ないですね。

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