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雇用保険の資格喪失届についておしえてください。

雇用保険の資格喪失届についておしえてください。以前、下記の質問をいたしました。 その時にいただいた回答に 雇用保険の資格喪失届で必要になると教えていただきました。 退職届に正しい日付を記載しなかったことは友人が不利になったということなのでしょうか?? 以前の質問内容 退職する社員が提出する退職届は会社とって重要な意味があるのでしょうか? 友人が手当ももらえない会社に愛想を尽かしてやめました。 退職届の日付に今までの腹ただしい思いを込めて 平成22年2月吉日と書いたそうです。 その会社は友人に対してしつこく吉日を書きなおすようにいってきたそうですが、 会社にとって退職した社員の退職届はどのようなところで使われたりするのでしょうか? 意味があるのでしょうか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職届は、社会保険や雇用保険を喪失する際の大事な資料になりますので、日付は明確に記入したほうがご本人のためになります。 まず、社会保険は退職日によって、保険料をいつまで徴収するかが変わります。 退職日=資格喪失日がある月は保険料を徴収しないことになっているので、月をまたがるかまたがらないかで1ヶ月分違ってしまうのです。 たとえば2/27付に退職となった場合、翌28日が喪失日になるので、徴収されるのは1月分までで、2月分の徴収はなくなります。 (ただし、2/28日付で国民保険に加入すれば、2月分はそちらで徴収されますし、転職して再度社会保険に加入する場合は、そちらで徴収されます) また2/28付で退職となった場合は、翌3/1が喪失日になるので、2月分まで徴収されます。 雇用保険は賃金に対して計算されるので、月をまたがっても影響しませんが、資格喪失届を出す際に退職届のコピー等を資料として提出しなくてはいけないので、やはり明確な日付を記載した退職届があったほうがいいと思います。 不利という言葉が妥当かどうかはわかりませんが、明確な日付が確認できないことで保険期間が重複したり、逆に空白期間が発生する可能性もあるので、そういった意味では不利になることもあるかと思います。 そのお友達の方には、きちんと日にちを書くよう勧めた方がよいと思います。

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