有給休暇のトラブルで質問させて頂きます。 私は飲食店のチェーン店で正社員で働いているのですが、7月31日付けで退職…

有給休暇のトラブルで質問させて頂きます。 私は飲食店のチェーン店で正社員で働いているのですが、7月31日付けで退職します。 一度も使っていなかった有給休暇が23日分あり、店長に「使いたい」と5月上旬に相談したら「今は使わないで、7月に全部使って1ヶ月全部休んだら良い」と言われました。 私もまる1ヶ月休暇を貰える方がありがたかったのでそれに合意し、有給休暇については店長に任せていました。 ところが今日(6月23日)に店長より「本社から“有給休暇を使う時は1ヶ月前に書面にて提出しなければならない”と言われた」と聞かされました。 書面にて提出が必要と言うのは店長も知らなかったそうです(因みにその用紙は探したらありました…)。 結局今から書面で提出しても受理されるであろう日は、6月25日過ぎ。 つまり7月25日以降からしか有給休暇が使えない事になります。 この場合、やはり会社のルール上、25日以降からしか有給休暇は使えないのでしょうか? どなたか教えて頂けると助かります。 因みに ・退職願は6月2日に提出しています。 ・私が1ヶ月間有給休暇を使う事はうちの店の人間は前から知っていましたが本社の人間は最近知ったようです。 ・店長も私も1ヶ月前に申請が必要と言う事は知りませんでしたが、何人かの他から移動してきた社員の人は知っていました。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    結論から言います。 あなたは年休を取得することができます。 退職願はすでに受理されていますね? そして退職日は労使ですでに合意できていますね? 退職日がすでに合意できているなら、その範囲内で、あなたは年休を取得することができます。 会社が人繰りなどを行うために、年休の届出を数日前までにするよう規則をつくることはかまいません。ですが、前日までに届け出ている以上、時季変更権の行使が間に合わないことを理由に労働者の時季指定を権利濫用と言うことはできません。ある法律家は、前日の昼までの届出なら、会社は人繰りや業務の調整をしなければならないと話しています。 年休の届出が1ヶ月前としても、その規定は一応有効でしょうが、だからといって、前日の届出を拒否できるわけではありません。服務規律違反という問題が起こるとしてもです。 所定の用紙で届け出るという規定だってそうです。所定の用紙で届け出なければ、服務規律違反にはなるでしょうが、年休取得を拒否する理由にはなりません。 前日の昼までに届けている以上、就業規則では1ヶ月前だから、というような眠たい理屈は通りません。拒否するとか認めないとかいったセリフに効力はありません。効力のないセリフにだまされて休まなければ、結果として、あなたは年休の時季指定を自ら取り下げたということになり、違反はどこにもありません。 拒否するという効力のないセリフに惑わされず、休み、欠勤扱いされたら、賃金不払いです。事件にしてください。 年休の時季指定権は労働者にしかなく、会社にはありません。 会社には年休取得を拒否する権限はおろか、許可する権限さえありません。年休取得は願い出るものではなく、届け出るだけのものなのです。 会社にあるのは時季変更権だけです。これは、正常な業務にさしつかえるから代替日に替えてくれという権利です。会社は、指定された年休日にその従業員の業務が不可欠、代替要員の確保に努めたが困難、といった場合に限られます。他の社員に業務を分担するよう調整に努めたかが問われ、こうした調整もせずに時季変更を求めた場合は、従業員が希望通りに年休を取得しても問題がないと言われています。恒常的な人手不足で代替要員の確保が難しい状況で、それを理由に会社は時季変更を正当化できないとした判例もあります。 年休を取得できるように退職日を設定しなければならないというような法令はありませんが、いった合意した退職日は合意の上でなければ変更できません。 引継より年休権のほうが優先されます。会社は引継ぎしてほしければ、労働者の同意の上で退職日を後ろに移動し、年休を後ろに時季変更するしかないということになります。

  • それは社内ルールであり、法律ではありません。有給休暇の権利の性質は、形成権といわれるもので一方的な意思表示で当然に成立するものであり、本来は使用者が「許可」や「承認」して成立するようなものではありません。 よって、店長より上の立場の管理者(エリアマネージャーなど)に、有給休暇を取得する事を、退職願を提出前に相談したところ、7月に全部使えばいいという指示がありました。と説明すればいいですよ。 それでも会社側が、社内ルールがあるなどなんだと言うのでしたら、上記の権利を主張し、聞き入られないならば、労基へ相談に行きますの一言で済みますよ。

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