ばれない方法をここで言うことは詐欺罪に加担することになります。 ですから正直に申告してバイトをやりましょう。金額や時間によっては引かれません。 参考までに下記をどうぞ。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本 手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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何事も100%はありません。 日雇い、日払いである場合、書類上からばれることは、まあ、ないと思いますが、、、、 税務署とハロワはつながっていません。 誰か知り合いに見られて、密告される可能性もありますよ。 バレたら不正受給です。週2回程度なら違反にはなりませんので、きちんと申告することをお勧めします。 申告すれば、不支給ではなく、働いた日の分は後回しになるだけです。 万が一、発覚したら3倍返しのペナルティが待っています。 そのリスクを承知で、無断でアルバイトをされるのでしたら、特に何も申しません<m(__)m> 聞いた話では、密告が一番多いようですね。 どこで見られてるか、わかりません(^^;
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