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失業手当、就業手当について

失業手当、就業手当について現在求職活動中、失業手当の給付制限中のものです。 自己都合退職で、給付日数は90日です。 今月の22日に2回目の認定日を迎えその数日後に初めて失業手当が支給されるのですが、 派遣で1ヶ月~2ヶ月の短期の仕事を頂けそうです。 土日祝日休みの一日7時間、週3~4日でもOKみたいです。 しかしできれば週5でもOKです。 この仕事をすると失業手当はもうもらえる対象から外れますよね・・? 就業手当になりそうかなとしおりを読んで考えているのですが、 就業手当だとかなりもらえる金額が減ってしまうなぁというのが本音です^^; 1ヶ月~2ヶ月の短期のため、この仕事が終わるとまた収入がなくなってしまうので、 もらえるものは貰っておきたいもので・・^^; ここで、 ①週3~4日でも失業手当の給付対象からは外れてしまうでしょうか・・ ②この求人の条件でも失業手当をもらう対象になるような働き方はあるでしょうか・・ また、こうすれば失業手当もらえ続けるよっていうアドバイス等ありましたら 是非お願いいたします。

補足

お二人様、回答ありがとうございます。 回答を拝見させて頂いて追加で質問なのですが、 就業手当は就業した日数分をいただけるようなのですが、 1、2ヵ月後、また仕事を失った場合は、 基本手当日額を90日(給付日数)のうちの就業しなかった日数分については後から 支給されるのでしょうか・・?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そのようなアルバイト(派遣)なら就業手当に該当します。再就職に該当しないような職業については基本手当の代わりに基本手当の30%の金額が就業日ごとに支払われます。(例えば基本手当が5000円なら1200円) 受給中のアルバイトのやり方については一応規制がありますから貼っておきます。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 最初に書いたのは↑の③に該当するものです。 「補足」 90日から就業手当の日数を除いた分は支給されます。

  • 短期間の派遣の勤務で給料をもらっている間は失業給付は受けられませんが、その仕事が終わって失業状態になったときには、また給付を再開することができます。 詳しいことは職安の窓口に聞いてみてください。

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