東京薬業保険組合の解約について

東京薬業保険組合の解約について現在の会社が東京薬業保険組合に入っています。 私としては、退職のため6/15に退社を希望し東京薬業保険組合 も同日に解約する希望を出すと、保険の形態が末日の為、5/31にしか保険を解約できないと言われました。 こんなことはあり得るのでしょうか? 保険を日割りで計算すれば問題ないと思いますが、どなたか教えて下さい。 素人で知見がありませんので、教えていただけると幸いです。 単純に会社が面倒なだけだと言う気がします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社の担当者の理解がおかしいだけです。 健康保険法上も規定がありますが、同保険組合の事務の手引き(下記リンク、9頁)には、被保険者資格喪失日は退職日の翌日と明記してあります。 ですから、6/15に退職すると6/16に資格喪失ということは法律でも定められた決まり事ですので、この通り申請は通せます。 http://www.toyaku-kenpo.or.jp/books/tebiki/p001_098.pdf 東京薬業健康保険組合 平成23年度健康保険事務の手引き 保険料については、日割ではなく、当月末に被保険者であった者から徴収するということが健康保険法に定められていますから、6月分については同保険組合の保険料は支払う必要はありません。 ただし、次の就職先で6月中に勤務を始める場合にはその勤務先で、今月中に職に就かない場合は市町村役場で国保に加入して、それぞれ6月分の保険料を支払わなければなりません。

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