現在扶養の場合、失業保険を貰う時に必要な手続きを教えて下さい。 妊娠で受給期間を延長していました。丸三年扶養に入っ…

現在扶養の場合、失業保険を貰う時に必要な手続きを教えて下さい。 妊娠で受給期間を延長していました。丸三年扶養に入っています。 5/25が第1回の認定日で入金は5日以内と聞いています。 無知でお恥ずかしいのですが、受給額が\3612以上なので、扶養から外れなければならないのに、未だに手続きをしていません。 今からでは扶養から外れる手続きには間に合わないでしょうか? 振り込み後に手続きをした場合は罰則などあるのでしょうか? 扶養から外れた場合、国民健康保険と国民年金に加入しないといけないそうですが、国民健康保険は世帯主の年収が580万の場合はいくらくらいになりますか? 3ヶ月で47万受給できると思うのですが、扶養から外れて諸々の支払いや税金を考えたらほとんど手元に残らないから扶養のままの方が良いということはありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    明日、御主人の会社で扶養から外れて下さい、また、役所で国保加入に何が必要か、確認して下さい、離職票であったり、健康保険資格喪失証であったり、マチマチです。 罰則はありません、ただ、健保組合より差は大きいですが、けんぽの場合なら求職活動スタート日から扶養から外れますので、国保加入手続きが済むまで、保険証は使わない事です。 国保は世帯主に納付書が来ますが、世帯主が社会保険ですので、国民健康保険加入者の所得により納付額が決まります、国保加入者が質問者様1人なら、質問者様の昨年所得から求めます。 3ヶ月で47万でしたら、国民年金約1.5万×3月=4.5万、国保(仮定)2万×3月=6万 計約11万ですので、受給した方が良いです。

  • 失業保険の需給をされる場合、おっしゃるとおり扶養から外れないといけません。 「外れないといけない」という言葉のとおり、 失業保険をもらいながら扶養家族のままでいる。というわけにはいきません。 手続きに関しては、今からでも間に合います。 というか、いつ手続きをしても、受給期間までさかのぼって 保険・年金の扶養家族の資格を切られます。 罰則などは無いかと思いますが、 手続きが遅いと、扶養家族の資格が切れた証明書の発行が遅れ、 国民保険・国民年金の手続きをするのが遅れ、 その間に病院などにいく場合、一旦10割を負担しないといけなくなります。 (保険の手続き後、7割分返してもらうよう請求できます) 国民健康保険料については、市町村により保険料の決め方が違いますので、 いくらくらいになるかはわかりません。 また、一般的には世帯主さんの年収は、保険料の軽減判定にしか関係しませんので、 質問者さんの昨年の年収により保険料が決まります。 失業保険については非課税の収入ですので、 来年、今回もらわれた失業手当に税金がかかったりすることはありません。 健康保険・年金の支払額を超えることはさすがに無いと思いますし、 上記の支払いを世帯主さんがされる場合、所得控除の対象にもなりますので、 失業手当を受け取られたほうが良いでしょう。

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