解雇不当の労働審判を弁護士を立てずに一人で行ってみようと思っています。 法に関しては、まったくの素人ですが、申し立てを…

解雇不当の労働審判を弁護士を立てずに一人で行ってみようと思っています。 法に関しては、まったくの素人ですが、申し立てをする前に1カ月の猶予期間があります。 お勧めの書籍がありましたら、ご紹介ください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    審判は3回しかないと思います、 会社側が弁護士を雇うと思いますが、一人では不利だと思います。 あることないことを上手に作り上げてきたら到底勝てません 費用に面で厳しいなら近くのユニオンに相談してください 一人で戦うのは危険です

    ID非表示さん

  • 個別労働紛争解決支援の実務 日本司法書士会連合会編 青林書院 2008.11 労使トラブル和解の実務 浅井 隆著 日本法令 2010.2 労働関係訴訟 渡辺 弘 青林書院 2010.8 詳細!最新の法令・判例に基づく「解雇ルール」のすべて 改訂版 渡邊 岳著 日本法令 2011.3 わかりやすい労働紛争解決の手引 園部 厚著 民事法研究会 2008.9 解雇・雇止め・懲戒Q&A 労働法実務相談シリーズ 補訂版 丸尾 拓養著 労務行政 2008.4 などを参考にしてみてください。

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  • 労働関係の法令は、雇い主に比べて立場上弱い労働者を保護するために労働者に有利な規定になってはいます。 会社側は、弁護士を代理人として戦うでしょう。 私は、ある程度法律知識がありますが、それでも、労働審判や裁判となれば弁護士を代理人として戦うでしょう。 実務経験を積んできたプロと素人では、たった1ヶ月でその差を埋めるのは難しいと思います。 圧倒的勝利を収めたいのならば、とにかく着手金を用意して、その道のプロの弁護士を代理人として戦うべきです。 以前、このサイトで素人の方が本人訴訟を提起して過去の判例の似たような事案では勝っているにも係らず、会社側の代理人の二人の弁護士と戦って負けたのはおかしいと愚痴っているのを見たことがあります。

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  • 頑張って下さい。 申立の25%は弁護しぬきの本人申立になっています。 書籍は存じ上げませんが、「申立書」の雛形は、「労働審判申立」を検索するとでてきます。 ただし、仮にその通りに作成したとしても、やり直す箇所が裁判所から指摘される場合がありますが、根気よく、粘って 作成されるのも いい勉強になると思います。

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