解決済み
有給休暇は取得して休息するためのものであって、副業するためのものではありませんから、無許可でやれば有休権の濫用だと会社が騒ぐ可能性はありますね。 有休取得理由に労基法は関知しないというのが最高裁判例法理ではありますが、事前に許可を求めてなければトラブルになることはありえます。 といって、事前申請して許可しないといわれても本業にさしつかえることはありませんから、許可できないというのは眠たい屁理屈にしかすぎないと思いますが。 (有休中の転職はだめですよ。あくまで短期バイトですよ) ばれないようにやってしまうかですね。
退職が決まった後の有給休暇中とはいえ、退職日までは在籍していますので、就業規則で副業・兼業を禁止しているのであれば、懲罰対象として退職金の減額等の措置がとられるかも知れません。 たかがアルバイトですが、軽く考えない方が宜しいかと思いますよ。
バレると就業規則を盾に退職金とか有給中の賃金とかナシになるかも知れないよ。
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