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雇用保険。失業給付の待機期間中に、就職が決まった場合、就業手当や再就職手当はもらえませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    待機期間とは? 雇用保険に待機期間というものは無く、待期です。 待期とは、雇用保険受給申請日から7日間の失業状態であるかどうかを見極める期間で、すべての手当の支給がありません。 自己都合退職による給付制限期間(3ヶ月間)中であれば、条件が付きますが就職促進給付(再就職手当等)を受けることが出来ます。

    2人が参考になると回答しました

  • 7日間の待期期間と給付制限3ヶ月を混同されていないことを条件で回答します。 決まったといっても待期期間7日間に内定して、実際に勤務する日(就職日)が7日間の後なら再就職手当は受給可能です。 7日間の期間中に働き出したら受給はできません。 就業手当というのは再就職手当には該当しない職のことで、1年以内の短期の場合や雇用保険未加入などの場合に、就業日ごとに基本手当の30%が支給されるものです。 「補足」 採用証明書に採用日が待期期間7日間の中にあれば受給はできません。それが就職日になりますから。

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  • 先の回答は誤ってます。 7日間の待期でも、就職が決まれば、再就職手当の条件にあてはまれば支給されます、待期後に就業するのは当然ですよね。 就業手当はかなり特殊性がありますので、再就職手当で回答しますが、受給資格決定日(申請時)以前から内定を貰っていた企業に就職する場合は、再就職手当は支給されませんが、待期期間は求職活動はされても構わない期間です。 少し補足しますが、就業手当には上限があります、59歳までの方は1日1765円です、日当の30%が頂けるわけではありません。 これを受給すると所定給付日数は減ってしまいます。 就業手当は少額ですので、もし、辞めたことも考えると、受給しない方が懸命です。

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