解決済み
退職を申し出る期日に関しては、法的に定められたものがありませんので、まずはご質問者様が勤務されている会社の就業規則に定められた、退職を申し出る期日を確認する必要があります。ご質問者様がこの期日に従って退職すれば全く問題なく退職する事が可能です。 しかし、何らかの理由でこの期間よりも早く退職したい場合は、次のようにされると宜しいと思います。 民法627条1項では、雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じることになっていますが、同2項においては、期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならないとされています。 従って、就業規則に1ヶ月前までに申し出ることと記載されていても、賃金の支払い計算期間の前半に申し出た場合は民法の規定が優先してその期間の満了をもって退職となるとされ、後半に申し出た場合は就業規則が優先され1か月後をもって退職となると考えるのが妥当とされています。 まずは就業規則を確認された上で、上司に○日に退職を希望している事をご相談されてみてはいかがでしょうか? 会社の対応によっては、退職届を作成して提出すれば言いと思いますよ。
2人が参考になると回答しました
普通は1月前にするのが常識と言われています。
常識的なのは1ヶ月~2ヶ月前に伝えるのがベストです。
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