労働監督署がどの程度行動してくれるか教えてください。 平成2

3年10月に会社を退職しました。 と、いうより請負業務を終了しました。 その会社の体制は外注社員として契約し、フルコミッションのため個人事業主として分類されるそうです。 とても複雑で巧妙な経営体制でどこまで摘発できるか確認したいので教えてください。 もちろん監督署にも相談するつもりですがよろしくお願いします。 ・代表取締役社長のワンマン経営で、外注社員に対して拘束規約が多い。 例:休日を取らせない月に1回程度の休みしか取れない ・タイムカードがあり社長が言った時間に出社しないと役職手当から罰金を取る。 例:出社時間は毎回違う基本11:00が突然9:00にしたり8:30や10:00などバラバラ ・同業他社へ転職するという人に対し嫌がらせ行為や暴言 例:登録制度がありそれを外さない。ある程度その業界で力があり横暴。 『てめーぶっ潰すぞ!!』とすごむ。 ・取締役に任命するが、登記はしい。(登記すると歩合は払えないのだと言う) ・取引先に報酬アップの交渉をしたことがあり離職後に横領で訴えるぞと脅されている。 ・離職の旨を告げた後、18日間取締役として働き続けたが、翌月精算金を受け取りに行くと手当てはすべて無断でカットされていた。 ・他にも会社経営をしているが、赤字である様で、当会社資金の流用がある。 ・離職時フルコミッションであるが故、契約不履行の事故精算金が今後出る可能性があるとして、お金を1年間預けていく契約になっている。すべての離職者の預け入れ金がおそらく横領して口座にない。 ・社長の交通違反金を経費で落す。 15年働きましたがきりがないのでこの辺にします。 すべてアウトの様な気がしますが、働き手の皆が恐れていて告発できないでいるのでこれを期にと思いました。 よろしくお願いします。

補足

補足します。 他の離職者同様で同業他社への転職も妨げられています。 登録を管理する団体に尋ねると会社側からしか登録を抜くことはできないと、取り合っていただけません。 この職業選択の自由に抵触している点で労働監督署はどのように処置していただけるか教えて頂けるとありがたいです。

続きを読む

538閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    かなりの社長ですね。 あなたは請負と言いますが、これは請負で働く個人事業主ではなくれっきとした社長の会社の労働者、つまり社員となんら変わりませんね。実態が社員と同じです。 あなたが社長憎しで労働基準監督署に申告することで復讐したいのなら、要点を絞った方がよさそうです。 社長の言動で労働基準監督署が取り合ってくれそうなのは、 ・休日を取らせない月に1回程度の休みしか取れない ・出社時間は毎回違う基本11:00が突然9:00にしたり8:30や10:00などバラバラ ・離職の旨を告げた後、18日間取締役として働き続けたが、翌月精算金を受け取りに行くと手当てはすべて無断でカットされていた。 くらいでしょうかね。 あなたが請負ではなく、労働者として認められれば上記3つに付随して、未払い残業代(あれば)や未払い賃金の請求、就業規則の未設置(おそらく置いてないでしょう)など、労働基準法に絡む件で申告できそうです。 ただ、あなたが列挙した事項は法律的に多岐にわたりますので、一度に解決したいのなら弁護士が最良の相談者かもしれません。 ≪補足に対して≫ いわゆる競業避止義務というものですね。 これについては、労基署の反応は鈍いでしょうね。 一概にいいとも悪いともいえない問題だからです。 原則、退職後は労働者に職業選択ん自由があるので、競業避止義務は認められません。 しかし、会社によっては社内規則や特約などで、競業避止義務を定めているところがあります。 ふつうはその規則に従うべきなのですが、問題はその内容です。 制限の期間や範囲、地域、職種が合理的でない場合はその規則は無効になるでしょう。 規則の内容が妥当である(例えば、あなたが研究員で会社の機密情報や重大な情報を知りうる立場にいた場合には、ある程度の制限を設けて競業避止義務を課すような内容)ならば、当然その義務は守らなければなりません。 また、会社の顧客を大量に引き抜いてしまう恐れがある場合もそうでしょう。 しかしながら、失礼を承知で書きますが、文面からはあなたが何か特別な職種や立場であるとは思えませんので、仮に会社に競業避止義務の規則があったとしても、裁判等になったとしても、労働者の職業選択自由が優先され、その規則は無効とされる可能性が高いでしょう。 以上のことから、会社側にはあなたの登録を抜かずにおく権利はないと判断します。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる