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以前、就職した会社で少額短期保険募集人の資格をとったのですが、この度退職することになりました。 この保険の資格は、登録…

以前、就職した会社で少額短期保険募集人の資格をとったのですが、この度退職することになりました。 この保険の資格は、登録の方法は試験の際にもらった資料に書いてあったのですが、会社の募集人として登録されている場合退職したらこの資格はどうなるのかが、わからなくて質問しました。 どこかに届ける必要があるのか、また保険の資格に有効期限等があるのか教えて頂けると幸いです。 保険の証明書には合格判定日はあるのですが有効期限とかは書いてありません すみませんが、どなたかわかる方宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職しても、資格は有効と解されます。 根拠は保険業法282条にあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO105.html 質問者さんは生命保険募集人の資格は退職と同時に返納となる一方、損害保険募集人の資格は退職してもまた別の損害保険会社で使えることをご存じと思いますが、この規定に関係しています。 同条では生命保険募集人に限定して、2か所以上の保険会社での生命保険募集の受託を禁じているのですが、このことが退職の際に資格を返納せねばならない理由になっています。 が、この規定はあくまで生命保険募集人に限定され、損害保険募集人と少額短期保険募集人には適用されていませんので、少額短期保険募集人の場合も損害保険募集人と同じく、退職後に他の短期保険団体で旧の資格を使うことは差し支えないと解せるのです。 なお有効期間ですが、損害保険業界では近年、業界内の自主規制において損害募集保険人資格に有効期限を設けたばかりで、更新時期までに所定の手続きを行うことと定めていますが、制度そのものが立ち上がって日の浅い少額短期保険募集人には、こうした有効期限はまだ設けられていないようです。 ただし、募集人資格制度が定着して少額短期保険募集人研修機構が業務を軌道に乗せた遠くない将来、損害保険業界と同じく少額短期保険募集人資格にも有効期限が設けられる可能性は大いにあると思われます。 ですが損害保険業界では、更新制への移行直後に資格を休眠させている人がすぐ失効してしまうことのないような配慮がなされていますので、この移行措置にならえば少額短期保険募集人の有効期限設置後にも、その時点で仮に質問者さんが資格を休眠させている場合でも、現業者同様に所定の手続きで更新はなされるものと思います・・・

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