解決済み
更新により3年以上継続して勤務していたのであれば、労働者本人が更新を希望していればその特定受給資格者に認められます。更新により3年以上勤務していれば、誰でも特定受給資格者に相当するのは派遣社員の間では常識だとかぶっこく他のカテのカテマスもいますけど、まあ、更新を希望していたなんて証明できないから、常識だと勘違いしてるんでしょう。そんな常識聞いたことないし。 上記の条件に当てはまらなかった場合も、労働契約書などで更新が確約されていることが明示されていれば、やっぱり労働者が更新を「希望」していて更新されなかったら、特定受給資格者に相当するようですが、明確に更新をしないと労働者側が申し出ているのであれば一般受給資格者で、給付制限期間の免除はありません。
私も主様と同じように、3年未満で、去年の秋に、契約更新せず契約終了しました。 私の場合、理由に「自己都合、契約更新をしない申し出があった」というとこにチェックされていました。 待機はなく、すぐに失業保険は支払われましたよ。
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