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妊婦で解雇

妊婦で解雇妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。 妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか? また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか? 就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    妊娠を理由に解雇はできませんが、会社自体が人員整理のために解雇をすることは問題は無くそこに妊婦である貴方が含まれるというだけです。 雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。 但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。 解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。 最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。 受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)

  • 業績不振のためで正当な社員削減ならば妊婦だろうがなんだろうが仕方のないことですね。違反にはならないと思います。 失業保険については解雇の場合すぐにもらえますが、間近に出産を控えているとなると産後にもらうことになると思います。 失業保険は原則として、すぐにでも働く能力と意思があるのにも関わらず仕事がみつからない人にたいして支給されるものですので、通常、妊娠・出産を理由に自己退職した場合でも、延長手続きをして産後にもらうというかたちになります。 解雇後は離職票をもって一度ハローワークに相談しに行った方がいいですよ。

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  • リストラする時には、会社が満たすべき4要件というものがあります。 その要件を考えると、あなたがリストラの対象になった合理的な理由が必要ですし、その理由として「妊婦である」という点は不適切です。 ただ、逆に妊婦だから解雇できないとはならないと思います。 そのあたりで気になることがあれば、お住まいの地域の総合労働相談を利用することをお勧めします。 「厚生労働省 総合労働相談」 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 労働者向けの弁護士による無料の電話相談もあります。 「日本労働弁護団 ホットライン」 http://roudou-bengodan.org/hotline/hotline.php 失業保険(雇用保険)は解雇された場合、すぐに支給が始まりますよ。 会社から離職票をもらって、最寄のハローワークに相談してください。

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  • 解雇されたら当然失業保険はすぐ?もらえると思います。すいません素人回答ですが。通常自己都合退職の場合何ヶ月後とかしかもらえませんが、解雇の場合、すぐもらえると聞きました。一週間後とか?妊婦で解雇はだめでしょうけど、リストラで解雇はされやすいような気がしますね。人にもよるでしょうけど、いろいろ迷惑がかかる場合も多いでしょうから?あなたが、すごく仕事ができて会社に有益ならば、妊婦だろうがなんだろうか、解雇はされないと思います。そこで自分の実力がわかっていいと思います。

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