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【失業保険・年金・保険・扶養などについて】 4月末で6年勤めていた派遣先を会社都合(更新されず)で退職となります。…

【失業保険・年金・保険・扶養などについて】 4月末で6年勤めていた派遣先を会社都合(更新されず)で退職となります。 毎月総支給額20万、40歳です。 ☆失業保険の月の支給額や期間を知りたいです。(サイトで自動計算がありましたが、携帯が古いのか結果が見れないので) ☆5月から主人の扶養に入れるのでしょうか。 ☆年金や保険は扶養に入れない場合、一時的に国民保険や国民年金に入り、受給終了してから扶養に入ることはできるのでしょうか?(次の仕事は扶養範囲内でと考えているので) ☆もし扶養に入れた場合、満額受給後、年内あといくらくらい働けるのでしょうか。 いまいちまとまらない文章で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    ・日当で表わします、基本日当は4766円で、会社都合ですので、所定給付日数は180日です。 ・社会保険の扶養は年収見込みですので、扶養にはなれるのですが、会社都合ですので、雇用保険の求職活動、受給が即始まります、受給期間内は基本日当が3612円以上ですと、扶養にはなれません、国保、国民年金になります。 但し、会社都合退職者は国保は大幅に減免されます、携帯ですので関連サイトは貼れないのが残念ですが。 ・受給が終わり、就職が決まらなければ、扶養になれます。 ・最後の質問が意味不明です、ゴメンナサイ、130万の壁のことかな? 余談 基本的なことですが、3612円×30日×12ヶ月は130万を超えます、給付金は非課税で所得にはなりませんが、収入になり、3612円を超える基本日当の場合は扶養になれません、ただ、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準に書いています。 他、健康保険組合では、質問者様には関係ありませんが自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養にさせない健保もあります。 また扶養には所得税扶養もあります、こちらは昨年所得です、一般的に103万の壁と言います、104万以上になりますと、課税されますし、御主人の税扶養になりません、ただ配偶者ですので、141万までなら段階的に控除されますが、130万を超えますと、社会保険の扶養になれませんので、無難に103万に抑える方が多いようです。 社会保険扶養は月額108333の給与が3ヶ月間続きますと、扶養から外されます(協会けんぽ)

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