解決済み
職業訓練校を半日私用で休む場合 証明書を提出する必要があるのでしょうか?
半日出ても私用だと 支給されないのでしょうか?
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雇用(失業)保険を受給しながら公共職業訓練を受講している場合は、やむを得ない理由を証明できる書類がなければ、基本手当が差し引かれる可能性があります。 求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給しながら、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講している場合、やむを得ない理由を証明できる書類を提出しなければ、その月の給付金は支給されません。 上記のどちらにも該当しない場合は、提出しなくともペナルティはないと思いますが、訓練実施施設によっては、厳しく確認している施設もあるだろうと思います。実施施設の指示に従ってください。 なお、やむを得ない理由を証明する書類を提出しても、公共職業訓練の場合は、全訓練時間数n2割以上、求職者支援訓練の場合は全訓練日数の2割以上を欠席となった時点で退校処分となりますのでご注意ください。
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私は公共職業訓練でしたが早退遅刻は証明はいりませんでした。届けは必要ですけど。出席も1時間でも出席してれば受講手当も通所手当も失業給付も出ました。 厳密にいうと20分以上(確か)1時間内に出ていれば出席扱いでした。 各専門校で扱いが若干違うようですので確認は専門校に問い合わせるといいですよ。委託校では正確に分かってないこと多いですよ。
1人が参考になると回答しました
公共職業訓練なら証明書が必要です。 支給については、雇用保険受給者なら半日(3時間以上)受講すれば支給対象です。生活支援給付金は1分遅刻、早退など全てNGです。
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