今で段階で 会社の手続きについては、そんなに違和感は感じません。 あなたの持っている離職票-2の用紙は、 1、2枚目の用紙の名称はどうあれ、 たしかに用紙としては、3枚複写の用紙です。 届出の流れについて言えば、 あなたの退職日の翌日以降に 会社から3枚全部を会社の管轄(窓口)の職業安定所に 届出提出します。 参考ながら、『なぜ、退職日の翌日以降か』と言えば、 退職という事実が確定した後、届出をするということです。 退職予定とかで事前に届出をしても受理してくれません。 届出後、職安が記載漏れ等がないことを確認の上、 2枚目(離職証明書(職業安定所提出用)を受理し、 職安から会社には、1枚目(離職証明書(事業主控)) 3枚目(離職票-2)と離職票-1(少し厚手の紙のもの)が 返却され、会社からあなた宛に離職票-1、2が郵送等で 届けられるという流れです。 今後は、あなたが自分の住所の管轄の職安へその用紙を持って 失業給付金の申請にいくことになります。 退職事由についての『⑯離職者本人の判断』欄が空欄なのは、 事務手続き上、単に退職日までにあなたの署名捺印が もらえなかったということであまり問題ではありません。 たとえ、異議ありと書いていても、届出段階では 職安は事務的に処理しますので 会社として体裁が悪いというわけでもありません。 いずれにせよ、この欄は職安に行く前に勝手に記入せず、 職安の確認指示のもと記入した方が良いです。 賃金欄など勝手に都合よく書き換えても すぐわかるように複写式になっているので 記入したい内容が何であれ、勝手に記入せず、 職安の確認、指示を受けた上で記入してください。 いずれにせよ、離職票-2の右下端に 職安のヒアリング後の最終本人署名捺印欄があるので そこに署名捺印しない内は慌てることはありません。 又、退職事由に異議のある場合、 職安が本人との面談後、会社にも事実関係を確認した上で 最終的な退職理由(支給理由)を決定することになります。
〉本来3枚つづりですが 1枚です。 他の2枚は「離職証明書」(事業主控・安定所提出用)ですから。 〉退職者に1枚だけ郵送して会社側が先にハローワークに郵送してる 違います。 (離職の日までに)本人から署名押印が取れなかったということで、職安に届け出がされ、職安から離職票が発行されたのです。 その離職票があなたに送付されただけ。 離職理由は、最終的に、事業主の書いたこととあなたが書いたことを、それぞれの資料と合わせて検討して判断されます。
影響云々は、分かりませんが、定年退職か、会社倒産以外で、会社都合って、解雇のことだから、次の就職はできませんよ。 バイトか、非正規雇用扱いになりますよ。 会社が、自己都合にするのは、そのためですよ。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る