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上司に有休を申請し「家庭の事情により」と書いたところ、上司はそれで良いと言ってそれ以上理由は問われませんでしたが 本社…

上司に有休を申請し「家庭の事情により」と書いたところ、上司はそれで良いと言ってそれ以上理由は問われませんでしたが 本社の常務に「家庭の事情って何なんだ」と言われ細かい理由を聞かれました。先輩が建前でいいから祖母の体調不良でとしてくれましたが、これっておかしくないですか?? これでは嘘をついた私も不当です。 常務はセクハラ・パワハラ・プライバシーの侵害であると思います。 常務は把握しておく必要があると感じているようです。 このような場合は労働組合に相談すべきでしょうか??

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ID非表示さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    〇有給休暇の取得理由が記載されていないと承認しない 〇この理由により承認する、しないの判断をしている という場合は「違法」となります。 しかし、 ○理由の記載欄を設ける ○従業員の任意で理由を記載する ということは違法ではありません。 ■そもそも、有給休暇は従業員の権利として与えられています。 しかし、繁忙期に有給休暇を請求されたら、 会社は他の日に変更してもらうことができます。 これを「時季変更権」と言います。 ■もちろん、有給休暇の利用目的は「労働者の自由」です。 だから、「どこで何をしようが、会社には言う必要が無い」 という理屈も通ります。 これに関して、参考となる判例があります。 「林野庁白石営林署事件 最高裁 昭和48年3月」 営林署の職員が2日間の有給休暇を取り 営林署のストライキに参加。 それを知った営林署の幹部が 2日間の賃金を減額した。 そのためその職員が営林署を訴えた。 という裁判です。 ■最高裁の判断は 繁忙期でない限り、 有給休暇は従業員が自由に取ることができる 本件の有給休暇が成立 有給休暇の使い方は労働者の自由である という判決が出ました。

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  • こんにちは、失礼ですが、それくらいの事をいちいち気にしてたら、疲れますよ。 適当に、はぶらかしておけば良いんです。 常務さんの、虫の居所が悪かっただけと思いますよ。 経営側ってそんな者です。 経営側も色々悩みがあるんで、多めに見てあげてください。 それよりも、良い上司さんで羨ましいですね。 雇われている以上は、我慢も必要です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 私『有休』申請時 ・『病院の付き添い(父親)』と 書きます(8週間1回なので) 何も言われませんよ ・9/10申請理由が 『病院に受診の為』書きました 直属上司は 職場迄来て『欠勤』を知ってる為 配慮が有り 『有休』になりました 11日は 元々休みだった為 直属上司に会えた13日に 『病院報告』と 『有休申請書』 印鑑貰いましたよ

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    2人が参考になると回答しました

  • 有給休暇の理由の欄には詳しい理由を書く必要はないと民法で定められております。 私事都合でいいんですよ。 有給休暇は労働者に認められた立派な権利です。 上長の許可が得られずとも取得が出来る権利です。 もし常務がごねるのなら法律を盾にとりましょう。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

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