解決済み
〇有給休暇の取得理由が記載されていないと承認しない 〇この理由により承認する、しないの判断をしている という場合は「違法」となります。 しかし、 ○理由の記載欄を設ける ○従業員の任意で理由を記載する ということは違法ではありません。 ■そもそも、有給休暇は従業員の権利として与えられています。 しかし、繁忙期に有給休暇を請求されたら、 会社は他の日に変更してもらうことができます。 これを「時季変更権」と言います。 ■もちろん、有給休暇の利用目的は「労働者の自由」です。 だから、「どこで何をしようが、会社には言う必要が無い」 という理屈も通ります。 これに関して、参考となる判例があります。 「林野庁白石営林署事件 最高裁 昭和48年3月」 営林署の職員が2日間の有給休暇を取り 営林署のストライキに参加。 それを知った営林署の幹部が 2日間の賃金を減額した。 そのためその職員が営林署を訴えた。 という裁判です。 ■最高裁の判断は 繁忙期でない限り、 有給休暇は従業員が自由に取ることができる 本件の有給休暇が成立 有給休暇の使い方は労働者の自由である という判決が出ました。
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