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会社の転勤話は、 断る事は出来ないのですか? ひどい所に転勤させられるのは、事実上の退職勧告ですよね?

会社の転勤話は、 断る事は出来ないのですか? ひどい所に転勤させられるのは、事実上の退職勧告ですよね?

補足

↓家族に介護が必要な人がいるか、 社員本人が病気等で現在のお住まいでしか 治療出来ないような特別な理由があれば、 転勤を断れるのですか? それは法律か何かでそう規定されてるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ★補足を拝見して 「育児・介護休業法」によって、労働者が転勤によって家族の介護や 育児を行えなくなるなど、非常に重大な理由がある場合は 会社はその状況に配慮する必要があるとされています。 ただし介護や育児と法的に認められるには一定の制限がありますので 裁判でも会社の転勤命令が有効と判断される場合もあれば、無効とされる 場合もありますね。 ※「育児・介護休業法」の詳細は、下記のサイトをご覧になってみて下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html 過去の裁判例では ☆東亜ペイント事件(最高裁昭和61年7月14日判決)転勤命令有効 これは,神戸営業所から名古屋営業所への転勤命令を,従業員が家庭事情を 理由として拒否した事案です。 この従業員には,元気で食事の用意や買物もできましたが大阪を離れたことが ない71歳の母親と2歳の長女がおり,運営委員として保育所で働いている妻は 仕事を辞めるのが困難であるという事情がありました。 まず,裁判所は,この会社の労働協約,就業規則には,会社の業務上の都合に より従業員に転勤を命ずる旨の定めがあること,現に,全国に十数カ所の 営業所等を置き、従業員特に営業担当者の転勤を頻繁におこなっていること 問題となっている従業員が営業担当者として入社していることから,労働契約 締結時に勤務地を大阪に限る旨の合意はなされていなかったと認定しました。 その上で,本件転勤命令には業務上の必要性があり,本件の従業員の家庭状況 によると転勤が与える不利益は転勤に伴い通常甘受すべき程度のものであるとし 転勤命令は権利の濫用にならないとしました。 ☆損害保険リサーチ事件(旭川地裁平成6年5月10日判決)転勤命令無効 これは,旭川から東京への転勤命令を,自分の神経症等を理由に拒否した事案 です。 裁判所は,東京に行くと信頼関係のある医師の治療が受けられなくなってしまうこと 妻が旭川で看護師として仕事をしていること,単身赴任は従業員にとって健康上 大きな不都合が生じること,転勤先を決定するのに従業員の不都合が考慮されて いないこと転勤に同意せずに転勤命令をうけたのはこの従業員だけだったこと等の 事情を考慮し本件転勤命令は通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせる として無効と判断しました。 ☆ケンウッド事件(最高裁平成12年1月28日判決)配転命令有効 これは,東京都内から八王子への転勤命令を従業員が拒否した事案です。 従業員には,残業や出張の多い夫と3歳の子供がいました。 裁判所は,当時の住居から八王子への通勤時間が片道約1時間45分であり 八王子事業所の従業員の中にこの程度の通勤時間を要する者が数十名いること 八王子事業所の周辺に入居可能な住居があること,八王子市内,隣の市内には 利用可能な保育園があること,八王子周辺からの夫の通勤時間は約1時間で あること等から従業員の負う不利益は小さくはないが,通常甘受すべき程度を 著しく越えるとまではいえないとして,本件転勤命令を有効としました。 ☆明治図書出版事件(東京地裁平成14年12月27日判決)配転命令無効 これは,東京から大阪への配転命令を,家のローンや3歳と半歳の子供の アトピー性皮膚炎が重症であること等を理由に拒否した事案です。 裁判所は,会社側が金銭的な填補として家賃の9割負担や月3万円の手当を 申し出従業員の金銭的な不利益については相当程度の配慮を尽くしていると しましたが育児に関する従業員の不利益については金銭的な填補では十分な 配慮とはいえないということ,十分夫婦の片方が,仕事をやめることでしか 回避することができない不利益を「通常の不利益」と断定することはできないこと 会社が転勤に応じることのみを強く求め転勤を再検討することはなかったこと等を 総合し,転勤によって負う育児の不利益は通常甘受すべき範囲を著しく超える ものと判断しました。 ☆ネスレ日本事件(大阪高裁平成18年4月14日判決)転勤命令無効 これは,姫路工場から霞ヶ浦工場への転勤命令を,従業員ら(X1,X2)が家庭の 事情を理由に拒否した事案です。 X1には,精神病を患った妻が,X2には介護の必要な母がいました。 裁判所は,X1は,精神病の妻を肉体的,精神的に支え,病状の改善のために 努力するべき義務を当然に負っていたこと,X1の他に妻の援助者となり得る者が いなかったこと環境の変化が症状の悪化につながる可能性があるのでX1とともに 妻も転居することは困難であること等を考慮し,本件転勤命令がX1に与える 不利益は非常に大きいものと判断し通常甘受すべき程度と著しく超えるとして 本件転勤命令を無効としました。 X2についても,X2が単身赴任した場合に,夜間も介護の必要な母を妻が ひとりでみることは不可能であること,介護保険によるサービスを利用する場合には 相当額の費用負担が必要となること,母が新たな土地で新たな生活に慣れることは 一般的に難しいのでX2とともに転居することは困難であること等から 本件転勤命令は,通常甘受すべき程度を著しく超える不利益をX2に負わせるとして 本件転勤命令を無効としました。 長くなりましたが、過去の裁判例では「転勤命令」が有効であると判決が出る 場合もあれば、無効であるとなったものがあると言うことです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一般的には、入社時に書面で交わした雇用契約書に勤務地を限定したり 家族に介護が必要な人がいるか、社員本人が病気等で現在のお住まいでしか 治療出来ないような特別な理由がなければ転勤自体はお断りする事は できません。 ひどいところと言うのがどういう意味なのかは、詳細は分かりませんが そちらへの転勤が退職勧告になるとは限りませんよ。 ですが、異動する目的が嫌がらせや質問者さんに不利益になるような ものであれば、再度直属の上司を通して人事上層部にご相談されるか 社内に組合あればそちらから交渉してみてはいかがでしょう。 もし、なければ個人ではいる組合(ユニオン)や社労士等にもご相談に なってみて下さい。 また、今回の転勤が不当なものかどうかを判断するのは最終的には 裁判所になりますが、会社にいづらくなるのは明白ですので それは避けた方がよろしいかと思います。 再度、会社側とお話合いになることをお勧めします。

  • 雇用されたさいに、雇用地限定の場合や、 家族に要介護者がいる等の場合でない限り、 断ることはできません。 >ひどい所に転勤させられるのは、事実上の退職勧告ですよね? このように感じるのであれば、労基署や労働局、社内にまともに活動する組合があれば組合に、 ないのなら、個人ユニオンなどで相談をすればいいです。 補足について 法律で定められているわけではありません。 育児・介護休業法によって、労働者が転勤によって家族の介護や育児を行えなくなるなど、 非常に重大な理由がある場合は、会社はその状況に配慮する必要があるとされているだけです。 基本的に、転勤や異動、配置転換は、 労働契約書、労働条件通知書、労働協約、就業規則等に「転勤を命ずる場合がある」というような記載があるかどうかでになりますが、この記載が無いからと拒否できるものではありません。 業務上の必要性や労働者の不利益の度合いなどによって法的な判断が変わってくるということです。 それと勘違いしないでいただきたいのは、拒否が出来るのと会社がその拒否を承諾するのはイコールでは無いということです。

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