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雇用保険料は給与や賞与も引かれているのに、離職票には給与の金額しか書かれてません。支給は給与の金額で支給されるみたいです…

雇用保険料は給与や賞与も引かれているのに、離職票には給与の金額しか書かれてません。支給は給与の金額で支給されるみたいですが、なぜ賞与は対象にならないのですか。賞与の保険料はどうなるのですか。?給与1年分で240万賞与60万の保険料と給与300万の保険料は同じみたいですが、離職票は前者は月20万後者なら月25万で給付金額がなぜちがうのですか。? 教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    昭和60年までは賞与も含めて失業給付の額を計算していましたが、当時の問題点として月々の給与と比べ賞与の額は、会社の規模や業種によって差が大きく、このことによる格差が生じてきたことや、高額の賞与を貰ってすぐに退職した場合に退職前の給与より多い額の失業給付を受けとってしまうケースがあるなどの問題から、計算の対象から除外されることとなりました。 雇用保険制度における保険料の徴収は、給付に必要な財源をどのような方法で調達すれば合理的かという観点から行うべきものであり、必ずしも、給付の範囲と連動させる必要はないと考えられています。 仮に賞与等を保険料の算定基礎から除外したとすると、それまで賞与等から調達していた保険料の部分を毎月の賃金から調達することとなり、相当の保険料率の引上げが必要になります。 そのような方法をとった場合、賃金に占める賞与等の割合が低いと思われる低所得者の方にとっては、実質的に保険料負担の大きな増加になること、企業規模別にみても賞与等には大きな格差があるため、中小企業の保険料負担が大きくなることとなり、不公平が広がると考えられ、現行の取り扱いになりました。 一方、給付額の算定の基礎に賞与等を算入した場合、失業給付の額(離職前賃金の5~8割)が、毎月手取賃金や求人賃金と比べて割高になってしまう場合が生じ、また、離職期間が賞与等の支払期間を含むか否かによって給付額(原則として離職前6か月の賃金に基づき計算)が大きく異なるなどの問題があります。

  • 国が決めたことで、何ともなりません。 確か、平成15年からだと思います、雇用保険だけでなく、健康保険、厚生年金保険を含める、社会保険料を全て徴収されています。 私も納得できませんが、法的に決まってしまったことに1人反発しても無理がありますので、屁のツッパリで、賞与の日にハローワークにTELし、賞与の明細から雇用保険料が引かれているのは会社の間違いですよね?って聞きます。 ハローワークは恐縮して、そのような制度になっていますと言います、更に突っ込み、退職した際、賃金日額に反映されますよね?っと聞きますと、申し訳ありませんが、反映されませんと答えます。 厚労省に対しての、小さな反論です。

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