入したのは今年からです 今年の夏に会社理由で退職(解雇では無い)することになったのですが まだ一度も有給を使っていません。 うちの会社は契約社員=アルバイトとしています。 契約時に有給はありませんと言われた様な気がします。(はっきり覚えていません) 契約書にも有給休暇に×の印がしてあります。 契約更新時の書類も同様です。 当時の自分は無知でアルバイトには有給が無いと思っていたので それが普通だと思っていました。 それで、今回退職までに有給を申請したいのですが 上記の契約内容ではこれは自分が有給を要らないと認めたことになるのでしょうか? 仕事は週6フルタイム(残業月平均50時間、残業代はしっかり出ています)で8割以上の出勤はしています 有給休暇を申請、又は退職時に買い取ってもらう事は出来るでしょうか? 個人的に好きな上司ですので揉めたくないのですがやはり揉めるでしょうか?
解決済み
、欠席にならない、公休になるなど。 欠席扱いにならないと、何に影響しますか? 忌引で休んだ分の給料は出ませんよね? 給料が必要な時は有給を使えるのでしょうか?
われました。 その時は何も理由がなかったので受け入れましたが、後になって不正受給ではないのかと気づきました。 やはり不正受給になるのでしょうか?
中小だからしょうがないの? せこいだけ?
バイトにどうして有給休暇を付与するのか、国の政策的なものが理解できません。 労働局にきいても、1年間に8割以上のシフトを出勤していればOK。使用目的は何でも良いので、本人が退職を希望する日を退職とするので、それまでの間、有給休暇を使用することに何ら問題ない。と言うのですが、一方で、学生の本分は学業だから、非課税枠も広いし、雇用保険に加入する必要もありません。というのは、何だか矛盾している気がするのですが・・・ 「やめます」「だから、今月入ってるシフト全部有給休暇で」と言われても、企業側は、代わりの人間を見つけるのも大変ですし、退職は1か月前に言って下さいという社内ルールも1か月あれば、次のアルバイトさんを見つけることも、シフトを組みなおすこともできるからなのに、有給休暇で出勤しないなら、結局、社員やアルバイトで、その退職を希望しているアルバイトさんのシフトの時間に出勤していない人をみつけてシフトを組みなおすので、「1か月前だから言いました」と言われても、そういう意味ではないような? アルバイトでも、週に○日と固定で働いている方なら有給休暇も理解できますが、次回のシフト作るから来れない日に印つけて下さい。という方式をとっているのに、そうやって、その人の都合に合わせて作ったシフトに入らないって、何だかおかしいと思うのですが、それでも有給休暇です!とハローワークにも労働局にも言われました。 単純な疑問として学生アルバイトさんに有給休暇を付与しなければならない意味がわかりません。インフルエンザや弔事なら理解できますが、辞めます宣言をした人に有給分の給与を払うのって、法律で禁じられている有給休暇の買い取りと同じように私には思えるのですが・・・ (労働基準監督署には、退職日はアルバイト本人が希望する日、有給休暇の使用目的は自由なので、何ら法律上問題なしと言われました) どなたか、スッキリ納得のいく説明をお願いいたします。
、この1月から未記入になりました。理由は不明) 4月いっぱい働いて、5月には有給消化しようと考えてます。(今住んでる市外 に結婚準備の為に引っ越すので) まとめて有給消化するのは有りなんですか? 先月、有給の事で次長とパートさんがもめてたこともあるので、ちょっと不安です。 (もめてた方は定年退職による有給消化です。)
きますが本当ですか? 保険の通知とかでバレるんですか? 『誰がいつどこの病院に行った』とかまで分かるんですか? わたしの会社は有休を取る時に、病院とか体調不良とか理由つけて嘘でもつかないと取れないので… 教えてください。
るそうです。 残り2日は自由に取得できます。 その決定は社内アンケートによって決まりました。 (独裁政権で年配層がそちらに多く投票したそうです・・) それでも下記のような"不利益変更"になるのでしょうか? 若い世代は夏季休暇とは別に有給5日取得を押しています。 不利益変更だからと会社に言えば変えてくれるのでしょうか。 それとも多数決で決定したことなので、無理なのでしょうか。 インターネットから引用↓ 夏季休暇や年末・年始休暇など、これまでも労働契約上「休暇」としていた日を就業規則を変更して取りやめ、それらの日の5日分を有休として指定するやり口です。 これも、「休日」だった場合と同様に、労働者が権利として持っていた休暇が減らされる不利益変更であり、休める権利である有休5日分が「食われた」ことになります。
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