。 弊社は、月給者の休日出勤後、代休を取得した場合の給与計算について、 現在下記のとおり運用しています。 《土曜に1日休日出勤し、別の平日に1日代休取得した場合》 ①休日出勤手当=時給単価(A)×1.25×8H ②欠勤控除=時給単価(B)*1.00*8H 上記、①を支給し、②を控除するというかたちです。 時給単価(A)と(B)の違いは下記のとおりです。 (A)基本給+各手当(家族手当含まず)/月所定労働時間160H (B)基本給+各手当(家族手当含む)/月所定労働時間160H 《例》 基本給240,000円、家族手当20,000円 (A)・・・1,500円、(B)・・・1,625円 休日出勤手当・・・1,500円*1.25*8H=15,000円 欠勤控除 ・・・1,625円*1.00*8H=13,000円 割増賃金(実際) ・・・15,000円-13,000円=2,000円 割増賃金(計算上)・・・1,500円*0.25*8H=3,000円 差額・・・1,000円(未払賃金) よって、この計算方法では、本来の割増賃金を支給できていないという状況です。 恥ずかしながら、社員からの問い合わせで問題であることがわかりました。 なお、現在の賃金規程には代休取得、取得した場合の欠勤控除計算式を 載せておらず、通常の遅刻・早退時間分を控除する『欠勤時間控除』 の運用をこれに充てている状態です(社員へは通達済み)。 多くの会社が、一旦、休日手当全額を支払い、代休取得分を控除すると いう方法をとっているかと思いますが、弊社と同じく、割増賃金基礎額と 欠勤控除基礎額が違う会社も多いのではないでしょうか。 長くなりましたが、月給者について、未払賃金の出ないような運用方法を ご存知の方がおられましたら、お知恵を貸していただけませんでしょうか。 もしくは、現在の運用で正しいとおっしゃる方がおられましたら、その理由を お聞かせ願えませんでしょうか。 よろしくお願いします。