〜17時迄(昼休憩除き6時間になります)、月に20日働いています。【一日も予定休以外休んだ事はありません】 勤務日は、6時間の勤務ですが、私は有給休暇は5日と思っていたのですが、少し詳しい方に聞いたら8割以上勤務だったら、6時間勤務でも10日有給休暇が取得できると言われました。 私の場合、6時間勤務でも10日取れますでしょうか? 個人的な事で、すみませんが何卒よろしくお願い致します。
解決済み
対して、令和6年1月に有給休暇を付与しました。 週の所定労働日数は定めておらず、週1~3日(1日あたり4時間程度)の出勤でした。 算出時には、半年間の総労働日数×2の日数をもとに、厚労省の表から “雇入れ日から起算した継続勤務期間”=0.5、 “1年間の所定労働日数”が交わる日数を、付与しました。 契約が令和6年3月31日までのため、一度雇用契約が切れます。 令和6年4月1日から再度1年間雇用するため、有給計算をしているところでご質問です。 他のパート従業員と有給休暇付与基準日をそろえて、その方に4月1日付で有給を付与したいのですが、これまで9か月間働いてきた方の有給休暇日数はどのように算出したらよいか分かりません。 ・“雇入れ日から起算した継続勤務期間”は、1.5の列を見たらよいでしょうか? ・“1年間の所定労働日数”は、まだ働いていない3か月間があり、どのように算出したらよいか分かりません。 ・令和6年1月に付与した有給休暇は、すべて取得済みのため繰り越しはありません。 どなたか教えていただけると大変ありがたいです。 よろしくお願いいたします。
回答終了
について質問がございます。 2021/6/7〜2023年1/31まで扶養内勤務 (6.25時間×3日) 2023/2/1〜フルタイムになりました。 (8時間×5日) 出勤日数(扶養内時代) 2021年6月〜12月で64日 (9+12+9+12+10+12+12) 2022年1月〜12月で133日 (13+10+11+12+11+10+6+12+12+13+12+11) 2023年1月は12日 でした。 2023年2月〜11月では 14+23+20+17+19+15+16+20+20+19 の計183日程働いています。 この場合、有給の付与日数は 扶養内で1.5年→5+6=11日 (うち5日は今度の12月で消滅) フルタイムになってから半年経過しているため10日さらに付与されたと計算できますか? 無知で申し訳ありません。 そこそこ大きな企業なのですが、 勤怠関係が結構支店任せで、明細に日数の記載もなく… 本部に問い合わせはNGな雰囲気が出ており、 調べられる限り自分で調べてから本部に確認しようと思っています。 よろしくお願いいたします。
は入社から半年後に5日と言われました。 そして使い切らなかった分は年度末に残った日数分を支払うと言われました。 10日じゃないんですか?と聞いたところ その分 昇給に充てるような話をされたのですが 有給休暇は5日でも労働基準法的に問題無いのでしょうか? 回答お願い致します。
暇が入社半年後に10日間付与されるそうなのですが、6日間計画的付与で消化され、実際自由に指定して使えるのは4日間だそうです。 休日は、土午後・水・日・祝の週休2.5日で、月1回水曜日が半日分のみ有給消化になるとのこと。(0.5日×12ヶ月=6日) 話を聞いたところ、「休日だが何かあったときに仕事できるように半日出勤を儲けており、出勤する人がいないので消化することになっている」とよくわからない理由でした。 他の条件はいいのですが、有給のことだけ引っかかってしまい検討中です。 今まで勤めてきたところはこういった理由の有給消化はなかったため戸惑っているのですが、普通にあることなのでしょうか? ご教示いただけると幸いです。 長文読んでいただきありがとうございます。
100円 勤務年数・2年間 毎週・月・水・金の3日間 1日・4時間 勤務しています。 よろしくお願いします。
います。勤続は10年になるのですが、有給休暇をもらったこともないし、何日あるのかも、説明がありません。 私用で休む時もあるんですが、好きな時に休んでるから有給は、ないということでした。そこには、お金が発生していないので、ただの公休だと思うのですが?
いますか? 試用期間で辞めるかもですけど、仮に事前に「用事でOO日に休みます」と言ったら 普通の休暇扱いですか?
務しています。 まず一つ目の質問です。 【週4日の中でも4hの日や3hの日があるのですが付与日数に1日の勤務時間は関係してきますか?】 例えば…同じ日に入社したAさんとBさんが居るとして、Aさんは週4×8h、Bさんは週4×4hとします。二人の付与日数は変わってきますか?それとも同じですか? そして二つ目の質問です。 【付与日数は会社の売上に応じて変わってくるものなのですか?】先日店長に「うちの売上だと年に5日しか有給取れないらしい。労務士が言ってた。」と言われました。私はそんな話初めて聞いたので「じゃあ年に10日有給が付く人は残りの5日ただ捨てるだけになりませんか?」と質問したのですが店長もよくわかっておらず…。ちなみに週6×3hで働いてる方の明細を見せてもらったら、その方は全く有給使った事もないし会社側から付けられた事もないのに「有給残5日」と記載されていました。(勤務年数はわかりませんが私より長いです。)あまりにこれはおかしいのでは?と、会社に不信感が芽生えるばかりです。改ざんされているのでしょうか? どなたか有給に詳しい方のご意見を聞かせていただきたいです。宜しくお願いします。
辞めることになりました。 今まで有給休暇は使ったことがありませんでしたが、この際、2年分使う事にしました。 (会社都合なので) 21日分あると言われましたが、労働厚生省のHP↓を見ると、日数が合いません。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html ↑のHPの表2の見方ですが、労働日数の欄が「週所定労働日数」と「1年間の所定労働日数」と2つありますが、曜日固定のシフトの場合は「週所定労働日数」を見ればいいですか? 1週間の労働日数は、昨年度は4日、今年度は3日です。 基本的には曜日固定ですが、イベントのある時期(合計で2ヵ月くらい)は変更になります。 年末年始など会社自体の休業日がけっこうあるので、「1年間の所定労働日数」だと「週所定労働日数」より1ランク少ない日数になるかもしれません。 (まだ数えていませんが) 「週所定労働日数」が基準になるのなら、どうして21日なのか聞きたいですが、「1年間の所定労働日数」が基準になっていて、オマケしてもらっての21日なら、下手に聞かない方がいいので、困っています。 詳しい方、教えてください。
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