越えると有給休暇が1日与えられると書いてありました。 有給休暇は、個々の企業で勝手に取得条件を変えることができるのでしょうか? ちなみに、私は1年単位の契約社員で、1日の労働時間は4.5~5時間です。年間労働日数は8割は楽に越えています。勤続8年で、契約社員は3年目です。
解決済み
、半年働いて有給をもらったのですが7日しかもらえませんでした。 1回二週間休むなどしたのですが、初出勤7月26日〜2月26日までの出勤日数を計算ところ107日でした。 ちなみに給与は25日締めです。 調べたら8割出勤していたら10日以上もらえると書いてあったのですが、これはおかしいのでしょうか?? 週4日の場合だと有給が7日とも書いてあったのですが、入社する時に、入社手続き??みたいなもので週5日の契約と書いてありました。 勝手に週4日とかに変更されてるとかなのでしょうか?? 文書下手ですいません、ご回答いただけたら幸いです。
回答終了
のパートを雇っています。 今年コロナで請負先がテレワークになり、またパートさん自体が高齢者なので就業日数を減らし、その分、休業手当、また収入が減るだろうとコロナの見舞金まで出してきました。 4月にやっかいなパートさんが入ってきました。雇用契約書の時間、曜日の変更をしょっちゅう言われ、契約書の日時を守ってくださいと注意すると、急に退職すると言い出しました。おまけに有休消化まで言い出しました。 清掃は事務と違って、その日にやってもらわないと汚くなります。相手先にも迷惑がかかります。しかも年末なので求人も難しいです。 信条としては有給休暇をこれ以上あげたくないのですが(最終日とその前も有給を欲しいそうです) 例えば休業で入社以来週2~3日しか出社はしていなくても6ヶ月経ったら有給休暇は当たり前のように発生するのでしょうか?ほかのパートさんはまじめにやっているので馬鹿みたいです。よろしくお願いいたします。
に聞いてみたのですが「入社時に交わした契約書に有給は無で契約してあるから、無理」と言われ、これって違法ですよね? 入社時の契約書のサイン時には、確認する間もなく「これ書いてー」みたいに言われサインしました。そんな項目があったことすら知りません。「交通費は出ませんよ」とだけ説明があり、私は近いので「はい、いいですよ」と答えました。 労働契約書にサインをしてしまった以上、それに基づいて就業しないとならないのでしょうか? 職場自体はとてもいい環境ですが、タイムカードを押す時間が決められていたり、社員やパートさんも有給が希望通りには取れないといったヘンな会社なんです。 私は母子家庭なんですが、お店にはかなりの割合で母子家庭の方が働いてます。 「文句も言わずに一生懸命働くから採用するんだよ」と社員さんが言ってました。 タイムカードを押したらすぐに帰るようにはしていますが、有給の件に関しては納得がいかずに相談してみました。
定です。 有給休暇について教えて下さい。 前回の質問で21日あると教えて頂きましたが、会社側から使えないと言われた。 スタッフ不足と前に言ってとか言われましたが、聞いていません。 契約には、有給年10日とあり、2ヶ月前にとあります。 契約書は一年ごとで、2回目の更新で契約期間が4月の10日で、何も申し出が無い限り自動更新です。 2ヶ月前に申し出て、5月10日付けで、有給を頂いて退職と思っていたのですが、契約が4月10日迄のものだと、有給は貰えないのでしょうか? 貰う為には、会社に、どう言えば言いのか、教えて下さい。 宜しくお願いします。
ですが、有給休暇をもらった事がありません 会社なら付与するのが当たり前なのでしょうか? 分かりにくい質問かも知れませんけどお願いします。
、全労働日の8割以上勤務した者には継続または分割して10労働日の有給休暇を与える」となっていました。 「さらに年次有給休暇は毎年4月1日を起算日として在籍年数に応じ、次のとおり与える」 6ヶ月以上→10日 1年以上→→11日 ・ ・ 6年以上→→20日 「前項の規定に関わらず4月1日以降に勤務し翌年の4月1日までに満1年に達しない者には、勤務時に次の休暇日数を与える」 勤務月 勤務日数 5月 6月 5日 ・ ・ ・ 1月 2月 1日 3月 4月 0日 私は1月から勤務しています。 この場合現在の私の有給休暇は1日だけということですか?
閉店になってしまうこともあり有給を取ろうと考えています。 日数の計算方法なのですが、有給が発生した半 年の時点で週2日勤務でしたが、現在週4日で勤務しております。 この場合は平均して週3日として日数を計算してもよいのでしょうか?
そして今年の1月1日付けでアルバイトから社員になりました。 そこで有給の付与がアルバイトの場合は1 回目は半年、2回目が一年半と一年毎に付与されてくのですが、社員は一斉付与で4月1日にされるそうです。 私の場合は今月に今まで通り貰えて、次の付与は来年の4月になるそうです。 本来なら5月に付与される人たちは4月に貰えるので1ヶ月早くなるにも関わらず私の場合は3ヶ月遅れるって言うのは労働基準法的にどうなのでしょうか。 教えて下さい!!
す。うちの会社はアルバイト従業員の有休付与については、比例付与を導入している様です。 私は入社後色々あり、所定労働日数の8割を満たす事が出来ないまま半年が過ぎました。有給は諦めていましたが、なぜか1日だけ付与されていました。不思議に思い、会社に確認したところ、就業規則のナンチャラ条に記載のある通り、厚生労働省の規定にそって計算し、1日付与されている。との回答でしたが、私が知りたいのは1日付与となった計算方でしたので、それについて問い合わせても、「計算方法としては、半年間の出勤日数をもとに、就業規則に記載してる比例付与にあてはめていただければ1日の付与となります。」と、担当者も計算方法が分からないのか、教えてくれませんでした。 そこで、調べて分かったのが。就業規則とは、ただ開示すればいいのではなく、従業員がその意味を理解していないといけないと意味をなさないと知りました。 就業規則について、会社へ問い合わせても、回答が貰えずもやもやします。就業規則の説明義務はないのでしょうか?
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